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<長文>この場合の交通事故の過失割合

VASEの回答

  • VASE
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回答No.6

>対向車の流れが切れたので右折したところ左から来た私の車に衝突 >右折を開始した際に信号は見ていない まず大前提。 運転者は車両運行中は事故を起こさないように十分な注意を払う義務があります。 十分な注意にも色々ありますが、本件のように、信号交差点で対向車線の流れ が切れた時に右折する場合は、信号の確認が十分な注意に該当するのは明らか です。それをおこなっていないことを相手自身が発言しているのなら、それは 大きな過失になります。 「対向車の流れが切れたので右折したところ左から来た私の車に衝突」 となるには、対向車線(東行き)の流れが切れた(つまり東西車線は赤信号) と同時もしくは直後に左右交差車線(南北車線)の車両が発進(青信号) しなければなりません。 しかし、現実には、同時もしくは直後ではなく、それなりの時間を経て信号は 切り替わります。ですので、普通に南北車線にも走行または停止車両がある ような状況であればこういう形での事故はあまり考えられないと思います。 理由の一つとして、先に南進車線の車両と遭遇するからです。 ということは、本件で貴方の過失が大きくなるケースの一つとして以下が 考えられます。 *北進他車線及び南進の車両が赤信号(東西車線は青信号もしくは青から   変わった直後の赤信号)で停止している時に貴方の車両が見込み発進を   した。 上記以外の場合つまり、南進車線及び北進他車線に走行車両があった場合、 相手車はまず南進走行車両を避けた後(またはそれに避けさせた後)、 北進他車線の走行車両も避けて(避けさせて)当該車線に進入しないと 本件事故は起きません。 ですので、貴方以外の南北車線の車両状況も大きなポイントになってきます。 他の車両がゼロとか、無茶苦茶少ないような状況でなければ、まず、他の車両 と接触しそうになるはずですから。 上記車両状況の目撃者証言があれば良いと思いますし、もしなければ、本件 交差点の時間帯による交通量とかも役に立つと思います。

nagi2005
質問者

補足

回答ありがとうございます。現場検証の際に警察に聞かれたことやその判断とほぼ一致しています。 大前提は当に警察で言われたことで、これが原因で刑事的には相手が主だった原因になりそうです。 今後の悩みは"警察の判断と私たちの判断は違う"と言って相手の保険屋が過失を全く譲らないこと。。。やっぱり裁判になりそう。

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