自己差し押さえ手続きで賃料を保証する方法と効力について

このQ&Aのポイント
  • 自己差し押さえ手続きを行うための方法とその効力について説明します。
  • 飲食店を経営する義理の弟が入院し、店舗を友人に賃貸することになりました。融資を受けた金額に対し、返済金を賃料から支払うことが決まっています。
  • 債務者からの全面協力を得るために、公正証書を作成し差し押さえ手続きを行うことを検討しています。しかし、将来他の債権者に差し押さえがくつがえされる可能性があるかどうかが心配です。
回答を見る
  • ベストアンサー

差し押さえ手続きを自分で行おうと考えています。この手続きに関し、債務者からの全面協力が得られます。

宜しくお願いします。 飲食店を経営する義理の弟(A)が長期入院することになり、Aは自分の店(本人名義)を友人(B)に居抜きで賃貸する事になりました。 私はAに開業資金として700万円の融資をしておりAが健康な現在までは遅滞無く返済金がありました。 しかし今後は、私への返済金(10万円)はBから受け取る賃料(20万円)からAは支払うと言ってくれています。 Aは私以外からの借金(住宅ローン2000万円、その他諸々)があり、 Aは「兄さん(私)には迷惑をかけたくないので、他の債権者がBの支払う賃料に目を付ける前に早急にそれを差し押さえて欲しい。住宅ローンに関しては最悪の場合競売にかけられても仕方がない。」と腹をくくっています。 このような事態を想定していなかったので、8年前に私がAに700万円融資した時には、現金で融資し簡単な覚書しか作っていませんでした。 法的知識の拙い私の考える事ですが、今から700万円に関する公正証書をAの協力の下に作成しその返済金不払いを理由にBの支払う賃料20万円を即座に全額差し押さえようと思うのですが、正しい考えでしょうか? 差し押さえの効力を、将来他の債権者に、くつがえされることはありますか? 予定では、差し押さえた20万円の内残りの10万円はAに返金して、今後のA家族の生活費にしなければならないので、20万円全部を差し押さえる公正証書を作りたいと思っています。

  • pooty
  • お礼率50% (8/16)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

前回答の趣旨としては、身内の金銭貸借を他の債権者を出し抜く形で回収を図ることに問題があるのではないか、質問者さんの協力があれば弟さんも現状維持をしながら再起を期すという考え方があるのではないか、という立場で回答したのですが、技術論として捉えられたようですので、立場上再回答します。 まず、公正証書の性質についての理解ですが、法律行為に係る権利の得失関係を明らかにし、裁判によらずに執行する根拠となる証書いう意味ですから、家賃の差押を公正証書に巻くという考え方ではなく、金銭の消費貸借契約を公正証書で巻くことで強制執行の権限が付与される、と考えるべきです。 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kousei.html#deki 既存の金銭消費貸借契約がある以上(覚書の形であっても)、状況に応じて担保を徴求することは、債権保全・債権管理の見地からは通常の経済行為と理解されると考えます。経済自由の原則の中で法律上認められる範囲の中で債権者としての権利を行使して下さい、というのが回答になります。 家賃債権の差押・譲渡に関してはこちらのサイトを参照下さい。 http://birdreport.jp/rp/BR010514.html あと追加する点は第二順位での抵当権に基づく家賃債権の差押は、第一順位での差押があればそちらに劣後する点と、家賃20万円を全額差押した後で家族に10万円戻すという行為は差押による回収20万円 +10万円の譲渡若しくは新たな貸借行為になるという点と、破産となれば資産・負債関係が全債権者に明らかになるという点です。

pooty
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。(3,4日パソコンが使えませんでした) リンク先のページは大変勉強になりそうなので、時間をかけて読んでみます。(一読しただけでは理解できない点もありました) 身勝手な質問内容にも関わらず、親切に回答していただき感謝しています。

その他の回答 (2)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

店舗については自己所有物件か賃貸物件か不明ですが、賃貸物件では家賃差で20万円をつけることが無理な気がしますので、自己所有物件という前提で進めます。この点で誤りがあれば以下を読み捨てておいて下さい。(店舗分の借入返済が住宅ローンと一緒なのかどうかが不明です) まず、債権の差押については最初に行った債権者が独占できる権利ではありませんので、後からそれに気付いた他の債権者が追加差押してくれば毎月の賃料を債権額で按分することになります。又当該賃貸物件を担保徴求している金融機関が担保権に基づいて債権差押をしてくれば、担保設定額までの回収がなされるまでは担保権に基づく差押が優先されます。 では、公正証書に基づいて将来に亘る賃料債権を包括的に譲渡することが可能かどうかということになりますが、債権の譲渡には第三債務者(賃借人)への通知かその承諾が第三者対抗要件になります。仮に通知・承諾で第三者への対抗要件を備えても、担保権者による賃料債権への差押がなされれば担保権に基づく差押が優先されます。 担保権者である金融機関にとっては、債権者相互間での回収手段や時期の選択については自由競争の範囲内と理解できても、貸金の返済財源となる第三者への債権譲渡となれば自社の債権への侵害行為として捉えて、徹底した回収強化の姿勢をとることになります。 又、20万円の差押賃料から10万円を弟さんの家族の為の生活費にする案についても、質問者が一旦20万円回収すればそれは20万円全額が自身の債権の回収に当てられる計算になってしまいますし、弟さんの店舗(自己所有が前提)に金融機関の担保設定があれば、借入の延滞によって担保物件の競売という事態も予想されますが如何でしょうか? 質問者の意向が分からない訳ではありませんが、身内だけがうまく収まり、他の債権者がババを引かされるという形での決着は現実には難しい気がします。 客観的に検討可能な方法としては、長期入院による住宅ローンの返済条件の緩和を申し入れて、賃料差額の10万円の範囲でできる限り今のローンの返済を継続することを優先して、質問者の借入については当面放置か小額返済にしておくことではないかと考えます。

pooty
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >>店舗については自己所有物件か賃貸物件か不明ですが、 本文にも書きましたが、義理の弟の所有(単独)です。 現在、抵当権設定(金融機関ではない)はありますが、先方の身内なので抵当権の実行を行う可能性は全くありませんし、私と競合する今回の債権者ではありません。 よって mahopieさんのアドバイスを読む限り、私が店舗物件の2番抵当権者になれば、 弟の所有物件の賃料を優先的に回収できるということで良いのでしょうか? 新たな質問なのですが、 今後、私が行うべき、「公正証書の作成」と「物件への抵当権設定」の行為が、他の債権者への返済不履行の時期と近い場合、何か注意するべき点はありますか?(詐害行為とかの点で) 宜しくお願いします。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

ちょっとわからない事があるので補足お願いします。 まず、今現在のAさんの質問者への債務はどれくらい残ってるのでしょうか? 8年前に700万融資し毎月遅れることなく10万円返済してれば完済してませんか? それから債権者公平の原則とういのがありまして質問者だけが有利になる事はできないと思います。

pooty
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 >8年前に700万融資し毎月遅れることなく10万円返済してれば完済してませんか? 説明不足で申し訳ありません。 返済が始まったのは、ここ2年の間です。 弟は名の通った処での板前経験があったので勝算はあると思っていたのですが、 軌道に乗り始めるまでにやはり5,6年かかりました。 私も余力のある範囲での応援なので、本来は返済期限に関しても特に設けずに無利子のつもりでいました。 無利子と仮定しても残金500万弱。 8年前からの金利を計算するならば、2年間の返済分は金利分で元金ちょうどといったところでしょうか? 金利の点に関してはこれから弟と相談しようと思っています。 宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 債権差押命令及び転付命令について

    私本人(債権者)A 債務者B 第三債務者C 債権者D(Aと同じくBに対する債権者です) という人物設定です。 私Aは、債務者Bに対して、1000万円の公正証書を持っています。 同じくDも、Bに対して、1000万円の公正証書を持っています。 Bは、Cに対して500万円の売掛債権をもっています。 2月1日、Dは、その公正証書でBのCに対する500万円の売掛債権を差し押さえ、同時に転付命令も申し立てられ、後日、同命令は確定しました。 2月28日、そのことを知らないAは、同じく公正証書でBのCに対する500万円の売掛債権の差押命令を申し立てました。 その後、Dは、売掛債権の支払期日が到来していないことを理由に、CがDに支払をしないので、債権者Dは債務者(元第三債務者)Cに対して、取立訴訟を起こしました。 ところが、BD間の公正証書が不実である事が発覚しました。 この場合、Dを債権者とする転付命令は失効し、Aの申し立てた債権差押命令に基づく売掛債権の取立権が有効になるのでしょうか? また、有効にするためにAは何か手続きを踏まなければならないのでしょうか?

  • 根保証について

    父の会社の融資の保証人になっているのですが(商工ローン)契約書には実際の融資額の倍の根保証額が記載してあるのですが公正証書(債務弁済契約)には実際の融資額についてのみ保証することになっています。契約の時点で公正証書の発行については知らされていませんがあとで控えを確認すると契約書に複写された委任状で作られたもののようです。利息についても公正証書のほうが低いものです。父が返済に苦しくなって滞った場合私が返済をしないとならないと思うのですがその際はどちらの文書(公正証書OR契約書)で返済していけばいいのでしょうか?融資額の倍の根保証額分返済するのかそれとも公正証書の実際に融資された金額に契約書より低い利息で返済するのかどちらでしょうか?

  • 債務の相続について

    質問させていただきます。 30年ほど前に私の父の会社がA氏に3,000万円を融資し、15年前に父個人が債権を譲り受けましたが、返済がなされないまま数年前に父は他界しました。 2年前に母、兄、私が原告となり「譲受貸金請求事件」を起こし、A氏に対し、母に1,500万円、兄に750万円、私に750万円及びその間の金利を支払えとの判決が出されました。 ところで、A氏と私たち家族はもともと友人関係にあり、今回の件について現金で返済できないことが明白であったため、A氏が所有している土地・家屋を私達に代物弁済することで合意していました。しかし、一人暮らしで高齢のA氏は現住所である物件を明け渡すと行き先がないため、自分が生きている間はこのまま住まわせて欲しいと希望していますし、私達もそれで良いと思っていますので、あえて競売による処分は考えてきませんでした。 それでも、物件の名義については変更しておく必要があることは十分判っていたのですが、それが出来ない大きな理由があります。 父がA氏に融資した際に、A氏の物件に極度額1,600万円の根抵当権を登記しました。 しかし、一方でA氏は第三者B氏からも900万円程度の借金をしていたらしく、B氏もこちらが根抵当件を登記した直後に同物件を仮差押登記していました。   A氏が元気なうちはこのままにしておけないかをB氏と相談することも考えましたが、A氏とB氏との間では大きな確執があったと聞いていますし、A氏の物件は課税価格が思ったよりも高い(こちらの極度額を上回る)ために、B氏がこの件で私達が何か動いたことを知った場合には、静観することなく寧ろ積極的に競売に持ち込もうとするでしょう。  法律的に私達の債権を明確にする意味で裁判を起こしましたが、A氏が元気なうちは物件の名義変更はせず、A氏が亡くなった後で競売に掛けるなり方法を考えたいと思っています。 A氏には嫁いだ娘さんが一人いますが、その方へもこちらの意思は伝えてあります。 A氏が亡くなった場合を想定して、例えばこちらの債権が存続していることを定期的に証明する、相続に関して当事者の意向を記載した書類(公正証書?)を作成してもらうなど、債務の相続に関して今からA氏及びA氏の娘さんとしておかなければならないことについてアドバイスを頂けますでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。

  • 債務保証について

    債務者Aが債権者Bより100万円をかりました。この借入にCが保証人になりましたが、Aは返済できず破産をして免責を受けました。 この場合Cは債務者Aに代わって債権者Bに100万円を返済しなければいけないのでしょうか? 教えていただけますでしょうか

  • 債務者と連帯保証人

    AはBから百万円を借りた。 CはAの連帯保証人になった。 AはBに五十万円返済したところで、返済不能になった。 BはCに残り五十万円の返済を求めた。 Cは五十万円をBに返済した。 この場合、BのAに対する債権はなくなると思いますが、AとCの関係はどうなるのでしょうか。 Cが当然にAに対して五十万円の債権を持つのでしょうか。 それとも契約が必要なのでしょうか。 個人的な疑問で、具体的に困っているわけではないので、暇なときに回答いただければ幸いです。

  • 賃料の差し押さえについて

    マンションの1室を事業用ローンで購入し(銀行の抵当権がついてます)、今は他人に貸しています。 近々、別の債権者にその賃料を差し押さえられる可能性があるのですが、「賃料が差し押さえられたらローンの返済ができなくなる」ことを理由に、融資元の銀行に対抗してもらうことは可能でしょうか? (差し押さえを回避し、賃料はすべてローンの返済に回したい)

  • 債務関係について教えてください

    債務関係について教えてください。 AとBがいます。 Aは自分名義の家を建てることになり、 Bの土地を契約関係無しで借りました。 ローン審査を通すためにBの土地を抵当に入れ、 Bは連帯保証人になりました。 その後事情があり、Aはローンの支払いをストップしました。 この場合、融資元の金融機関は債権の回収に取り掛かることに なりますが、具体的にはどうようなことになるのでしょうか? A自身はローン返済をストップしたものの、 建物以外に財産を保有しています。 建物と土地が没収され競売にかけられたり、 連帯保証人のBが債務を負担する前に、 Aはまず自分の財産を処分する責任はないのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 債務者が強制執行されたことは、別の債権者は分かるのでしょうか。

    お忙しいところ恐縮です。 債権者Aは債務者Bに強制執行認諾文言付きの公正証書を取り交わしています。その強制執行の条件として「債務者が強制執行された場合」とあるのですが、仮に別の債権者Cがいて、債務者Bに強制執行した場合に、債権者Aはどのようにそれを知る手段があるのでしょうか。お分かりになる方、教えてください。

  • 公正証書について

    こんにちは、早速ですが質問させていただきます。 父が体調をくずしたため住宅ローンの返済がこの先出来なくなってしまい、任意売却もしくは競売して返済を考えており、銀行に相談に行く前に少しでも知識をつけようと、いろいろな本を読んでおります。 そこである本に書いてあることがどうしても理解できませんので、 無知な私に教えて下さい。 本の内容は「公正証書の罠にはまるな。」 というもので、 銀行から任意売却した後、残りの無担保債権にたいして、公正証書作成を要求してくる。公正証書はそのまま債務名義となります。強制執行ができる怖い証書なのです。 普通は是絶対に作る事を承諾してはいけません。 と書いてありましたが、売ってしまった住宅以外に、売ることが出来る財産が無い場合は書いても意味のないものになるのですか? それとも財産が無い人は書かされないのでしょうか? 教えて下さい。  よろしくお願いします。

  • 公正証書作成後に自己破産された場合について

    初めて質問させて頂きます。よろしくお願いします。 両親が姉の旦那(Aさん 50歳)に500万円貸しました。 毎月10万円返済するように、公正証書を作成しました。 その後、15ヶ月は返済があり、 利子はほとんど貰わないことになっているので、 残りの額は350万円となっています。 Aさんの借金は、上記以外にも、 住宅ローン(2000万円) 消費者金融(500万円) 私が把握して散る範囲でも2500万円あり、他にもあるようです。 8月に住宅ローンの返済が6か月滞っていたため、家を差押えられ 手放すことになるようです。 現在、この債務の整理をAさんのお兄さんがやっており、 (たぶん、法律事務所を通して)自己破産を検討しているそうです。 自己破産により、毎月10万円の返済義務は免責となってしまうのでしょうか。公正証書は無意味なものになってしまうのでしょうか。 私の両親は、60歳をこえており、年金生活をしております。 両親の年金と少しのパート給料は、住宅ローンと保険等の支払いで、 全てチャラになってしまい、 Aさんの毎月10万円の返済でギリギリ生活できている状態です。 私も経済的に余裕が無く、両親への援助も困難な状態です。 両親にとって必要不可欠な生活費ですので、 返済が無くなると生活できなくなってしまいます。 この返済を強制するには、どのような策があるでしょうか。 皆様の知恵をお借り致したく。 よろしくお願い致します。