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根保証について

父の会社の融資の保証人になっているのですが(商工ローン)契約書には実際の融資額の倍の根保証額が記載してあるのですが公正証書(債務弁済契約)には実際の融資額についてのみ保証することになっています。契約の時点で公正証書の発行については知らされていませんがあとで控えを確認すると契約書に複写された委任状で作られたもののようです。利息についても公正証書のほうが低いものです。父が返済に苦しくなって滞った場合私が返済をしないとならないと思うのですがその際はどちらの文書(公正証書OR契約書)で返済していけばいいのでしょうか?融資額の倍の根保証額分返済するのかそれとも公正証書の実際に融資された金額に契約書より低い利息で返済するのかどちらでしょうか?

noname#10349
noname#10349

みんなの回答

回答No.2

債務弁済契約=金銭消費貸借契約証書が公正証書になっているものだと思われます。 債権者側から見れば別途、保証人については、根保証契約を取り交わし金銭債権の保全に備えるというもので方法論から言えば一般的です。これに反し、特定の債務のみを保証する特定保証があります。 債権者から見れば、根保証契約の方が簡便で、特に複数の債権を融資している場合はこの方法が優先されます。 質問者の方の債務が特定されているのであれば、根保証契約の極度額にとらわれないで当該債務の返済をおこなえば良いと思います。 基本的には、当該債務の保証人として債権者に確認することがベストです。

  • Cokker
  • ベストアンサー率36% (7/19)
回答No.1

公正証書は裁判所の判決に値する執行力を持ちます。 由って、今回はもしお父様の返済が滞る様な事があれば、公正証書を以って強制執行での回収(?)となる事でしょう。 因みに根保証と仰っているのは、『根抵当』ではないのでしょうか? 『限度額を○○円と決めますが、現在は△△円までの融資をしています。。。』って話ではないですか? 当然『枠』分を支払う義務はありません。その枠内で『借りていた』額を支払うわけです。 利についても公正証書が直接相談のご本人に降りかかる値となるはずですが、弁護士の相談量は、5,000/30mです。 専門をこういう領域にする、お近くの弁護士さんにお話を聞かれた方が安心できるのではないでしょうか? 因みに、その際、自分がプロの弁護士に聞きたいことをシッカリリストアップしてから伺いましょう。 30mはあっという間です。&あっちもプロなので、中には・・・自分の言いたい事を言って時間を引き伸ばす方もいらっしゃいます。 経費を節約し、疑問をシッカリ解消する目的の為にも下準備をシッカリなさって相談に行かれる事をお奨めします。頑張ってね。

noname#10349
質問者

お礼

一度相談に行こうと思います。行けば疑問も解消しますよね。有難うございました。

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