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離職中の所得税支払い

6月末で前社を退職しました。 7月、8月と所得税を支払っていないのですが これは問題になりますでしょうか?。 無知なものですみません、、よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.5

源泉徴収の対象となる所得がない訳ですので、所得税も支払う必要はありません。 ちなみに失業給付を受けられていても、失業給付は所得税の非課税ですので、所得税はかかってきませんので大丈夫です。 もちろん他の方も書かれているように、源泉徴収だけで所得税の課税が完結する訳ではなく、年末時点で会社に勤めていれば、その会社で前職分も含めて年末調整により精算することとなりますし、年末時点でどこにも勤めていない場合は、確定申告により1年間の所得税の計算をして、還付又は納付する事となります。 ついでに住民税について説明しますと、基本的に住民税は前年1月~12月までの所得をもとに、6月~翌年5月までの毎月の天引きされる住民税額が決定します。 6月末退職であれば、おそらく6月分だけは天引きされていると思いますので、それ以降の分は、ご自宅に市役所等から納付書が送られてくるはずですので、その分はご自分で支払うこととなります。 あくまでも前年の所得に基づいたものですので、今が収入がなくても支払わなければならない事となりますので。 (ただ、希望すれば退職時に1年分の住民税を天引きしてもらって会社から納付してもらう方法がありますが、その場合は、その年度分については納税が終了していますので自宅には納付書は来ない事となります。)

その他の回答 (4)

  • hirona
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回答No.4

所得税というのは、国民年金や健康保険のように毎月決まった額を払うのではなく、「その年の年収に対して、所定の金額」を支払うのです。 正直なところ、12月末日になって、その年の年収が確定しないと、所得税の金額って正式に決まらないんですよ。 (まあ、会社員の場合、他に雑収入があるとか、単発のアルバイトをしたとか、会社の何らかの事情で課税対象となるお金を支給したなの、特別な事情がなければ「12月の給料日」で確定しますが) ただ、会社員の場合、毎月の給与から「源泉徴収」として所得税が引かれていたと思います。所得税の前払いシステムです。 これだって、「年収に対していくら」の簡略版で、「月収に対していくら」という、仮の計算方法で所得税額を決めています。 6月末で会社を辞めて、7月と8月は無収入なら、収入0円に対する源泉徴収額は0円になります、 極端な話ですが、12月末日締めの年収で所得税額を計算して支払えば(確定申告)、毎月所得税を払わなくてもいいんです。 後からドバっと所得税全額を支払うよりは、収入があるうちは少しずつ前払いしておいた方が、差額分だけ支払う・運が良ければ払いすぎているので返金されますけど。

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.3

重複しますが、所得税は平成17年1月1日から12月31日までの収入に対して計算します。 今年1月から6月まで引かれていたのは概算で引いて年末調整で過不足を計算する予定のものです。 だから6月分までは所得税の前払いです。 再就職された場合は新会社分と合算して年末に計算します。 年末までに再就職されない場合は来年3月15日までに確定申告されますと多分税の還付が受けれます。 他の方が言っていますように住民税は別です。 住民税は普通会社勤めの場合17年6月から18年5月まで12回に割って給与天引きします。 貴方の場合6月分の給与で多分1ヶ月分引かれていると思います。 残りの11か月分を多分10月と1月の2回払いで納付書が届くと思います。 会社天引きを特別徴収(普通12回払い)・個人払いを普通徴収(普通4回払い)といいます。 できるだけ分かり易く説明したつもりでしたが、結構理解しにくい説明になってしましました、ごめんなさい。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.2

大丈夫ですよ。 もし近々に再就職されれば年末調整します。 もし新しい会社ができない時(再就職できない時)は確定申告をしましょう。

  • m1200
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.1

(専門家ではありませんが) 7月、8月は給料をもらってないんですよね。 所得税は会社が6月分までの所得税を給与から預かり、7月10日までにあなたに代わって支払っているはずです。 この額は、6月の給与明細を見ると分かります。 所得(給与)がなければ、税を払う必要はないです。 ただ、住民税は話が違うので勘違いされませんように。たぶん、会社を辞めるときに会社から説明があったでしょうけど。

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