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日本の歴史的条約の解釈の分かれる箇所とは?
- かつて日本が締結した条約の中に、解釈が別れているものがあります。サンフランシスコ条約では、「judgments」の訳語が「諸判決」と「裁判」で分かれています。日韓基本条約では、「already」の意味が「すでに」と「最初から」で解釈が分かれています。
- サンフランシスコ条約における「judgments」の訳語については、「諸判決」と「裁判」のどちらが正しいかが議論されています。しかし、文脈から判断すると「諸判決」の方が妥当な訳とされています。
- 日韓基本条約の「already」についても解釈が分かれており、「すでに」と「最初から」のどちらが正しいかが争われています。しかし、現在のところ「すでに」という意味が一般的な解釈とされていますが、明確な合意がない状況が続いています。
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- このofは主格のofでしょうか。
サンフランシスコ条約の Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. と言う文ですが、この解釈について故中村粲氏は、 「この場合の『ジャッジメンツ』が決して『裁判』の意にならないとすべき決定的なポイントはそれに続く前置詞が of になっていることだ。百歩譲ってこの場合の『ジャッジメンツ』が『裁判』の意で使われたとするならば、それに続く前置詞は in かat(…における)或いは精々 by(…による)でなければならず、決してof がくることはない。(参考:http://www.kbmgroup.co.jp/gonngodoudann/gonngodoudannH17-10.htm)」 と述べていたのですが、長い間私には意味が分かりませんでした。 しかし、もしかしたらこれは名詞構文でjudgmentsはjudgeが名詞化してできたものなので、ofは主格のofとしてjudgeを動詞として一文をイメージして解釈するのではないかと思いました。(参考:http://ameblo.jp/toyokunbenkyou/entry-10372631449.html) (参考ページからの抜粋: the judgement [of the committee] →the committee(S) judge(d) [委員会が]判断したこと) この解釈であっておりますでしょうか? 最後に、本質問では法解釈は聞く気はありませんので、法解釈は回答に書かないでください。
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第十一条【戦争犯罪】 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、 上記はサンフランシスコ講和条約からの抜粋です。 この中での「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」とある部分の解釈について教えてください。これを個人的な解釈とか日本国内の一部の学者の解釈ではなく国際的に定義付けられている解釈ので説明をお願いします。 これは同裁判の存在を受諾? 裁判の開催を受諾? 判決を受諾? どのような意を持っているのでしょうか? 当方素人ですので全くわかりません、お願いします。 またこれに続く条文との関連性もあわせて教えていただければうれしいです。 よろしくお願いします
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お世話になります。質問は全部で4つです。以下にたずねたい英文と、私が行った和訳を書きます。 わかりやすく説明していただけると助かります。 1.infants' visual acuity is close to that of adult. 「幼児の視力は大人のように閉じる。」 質問:close to that of adultの部分が上手く訳せません。 thatが前置詞で挟まれていて、訳し方がわからず適当に訳しました。 どういった文法構造で、どのように解釈すればよかったのでしょうか。 2.newborn infants can also detect the difference between very similar sounds, such as two tones that are only one note apart on the musical scale. 「新生児の赤ん坊はまた、非常に似通った音の違いを見つける事が出来る。例えば音階上の離れた唯一の1つの音符という2つの音色で。」 質問:such as two tones that are only one noteが上手く訳せません。 このthatは主格の関係代名詞のthatと判断し、先行詞はtwo tonesだと考えましたが、 訳すと「唯一の1つの音符という2つの音色」という、わけのわからない事になってしまいます。 どういった文法規則で、どのように解釈すればいいですか? 3.the baby opens its mouth with the corners turnd down and sticks out its tongue in what appears to be an expression of disgust. 「赤ん坊は歯で拒んだ状態で自分の舌を出し、そして嫌悪の気持ちを示すために、舌を突き出す。」 質問:前置詞+whatの訳し方がわかりません。どういう訳し方をすればいいですか? 一応、それなりの訳になりましたが、in what~のくだりは、ニュアンスで訳しました。
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解釈がわからなくて悩んでいます。 男性は「俺の保護観察は終わった」と話していて、 警察は「調べたら保護観察中だった」と話しています。 そして以下の文へ続きます。 「you are on probation in the computer. So that might be something you want to get hold of the courts and take care of it」 「あなたは警察で調べたらまだ保護観察中なんですよ」のあとの意味がわかりません。 なんとなく「(もしかすると何かの間違いかもしれないから)法廷に行って確認した方がいいですね」 というような意味なのかなと思うんですが…。 どなたか分かる方、お知恵を貸してください。 どうぞよろしくお願いいたします。
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"December 7, 1941 — a date which will live in infamy — the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan."
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こんにちは。 5月29日の産経新聞に以下のような文章が出ていました。 http://www.sankei.co.jp/news/050529/morning/editoria.htm ************************************************ 中国は「A級戦犯」が靖国神社に合祀されていることを問題視している。いわゆる「A級戦犯」は、東京裁判で裁かれた被告を指す連合国側の呼称である。日本はサンフランシスコ講和条約で東京裁判の結果を受け入れたにもかかわらず、その「A級戦犯」を合祀している靖国神社に首相が参拝することを中国は許せないらしい。 だが、現在の共産党独裁国家の中国は、東京裁判や講和条約の当事国ではない。しかも、連合国は「A級戦犯」合祀を問題視していない。 講和条約で日本は東京裁判の判決を受け入れたが、それは刑の執行や赦免・減刑などの手続きを引き受けたに過ぎない。「南京大虐殺」など事実認定に誤りの多い東京裁判そのものを受け入れたわけではない。講和条約を論拠に、「A級戦犯」合祀を批判する中国の主張は通用しない。 ************************************************ こうした意見はよく見かけますが、少し疑問に思いました。 そこで質問です。 1、中国はサンフランシスコ講和条約に招請されなかったので、 日本の首相による靖国参拝に中国が文句を言うのはおかしいのでしょうか? それとも、この条約は日本が国際社会に宣言したものなのでどこの国に対しても有効なのでしょうか? 2、東京裁判の結果についてサンフランシスコ講和条約第十一条での、 「日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」とあるのは、 産経新聞の主張どおりに東京裁判そのものを受け入れたわけではないのでしょうか? 条約についてある一部を認めないという考え方は可能なのでしょうか? 以上の点について回答願います。 なお、ここでは議論ではなく「解説」をお願いします。
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ご回答ありがとうございます。Riverview 様がお考えのように私もこの場で結論が出るとは考えておりません。解釈をめぐる議論は法的な解釈の相違についてはよく耳にしますが、英文解釈上の議論は耳にしたことがありません。かつて私は大学受験の勉強において「日本語はあいまいな言語だが英語は非常に明確な言語である。英文法に基づき読解すれば必ず正確に訳せる。」などと言われていたので、文法に基づいて解釈するとどちらの主張が正しいのかを知りたいと思った事がきっかけです。様々な人たちがこの解釈をめぐり議論をしておりますが、大半は法律上の解釈や英文法の解釈とはかけ離れた政治的な主張を述べているだけに過ぎないと思います。マスコミでもこのような政治的主張を放映することがありますが、「たとえ誰がなんと言おうと私の解釈では***である」というような自分なりのハッキリした意見を持ちたいと思い、質問させていただきました。 ご回答の内容ですが非常に参考になりました。ご説明を拝読し、論理的に考えてもRiverview様の主張には一部の隙も無いように思えます。現時点ではRiverview様の主張に全面的に同意しておりますが、もしかしたら誰かから非常に論理的な反対の主張がなされるかもしれないため、いましばらく今回の質問に対する回答を締め切らず受け付けを続けたいと考えております。