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敷地を分割する方法について
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>敷地の可分・不可分という原則があり、1つの敷地に2棟の住宅を建てる事は出来ないそうです そんなのないです。 あるとすれば、建築確認の時に敷地面積との関係で大きさが確保できなくてはなりませんから、そのことでしよう。 又は、建物をローンで建てるならば、その敷地に抵当権も設定しなければならないので、その為に敷地の範囲を確定しなければならないので、そのことでしよう。 >分筆も仕切りもいらないということですが、どうすれば敷地を分けたことになるのでしょうか。 上記の前半の例でしたら、図面上で敷地を決め(必ずしも測量士の測量でなくてもかまいませんが、そうした方がいいですが)都道府県に建築確認申請すれば、それでいいです。 後半の例でしたら、その筆全部に抵当権設定するのでしたら(その場合、他の建物の敷地にも抵当権は及びますが、それでしたら分筆も測量も必要ありません。)その筆に抵当権設定すればよく、 その敷地だけに抵当権設定するならば分筆して新たな筆をつくり、その筆に抵当権設定します。 そのためには測量し分筆登記しなければなりません。
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- tk-kubota
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>仕切りは一切設けないつもりです。その場合でも分筆はしなくていいのでしょうか? 分筆するかしないかは、その人の自由です。仕切なども自由です。 建物の新築のために分筆しなければならない、などのことはありません。
お礼
再びの回答ありがとうございます。敷地の可分・不可分という原則があり、1つの敷地に2棟の住宅を建てる事は出来ないそうですので、上記の質問をさせていただきました。分筆も仕切りもいらないということですが、どうすれば敷地を分けたことになるのでしょうか。何度も申し訳ありませんが、おしえていただけないでしょうか?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
「分割する。」と云いますが、境界線をはっきりと決めて、法律上の分割の指すのでしようか。 それでしたらNO1さんの云うとおりですが、親子ならば法律上の登記も必要ないと思います。 簡単な塀などで、十分と思われます。 ただし、口頭でもいいですから親から「土地を貸します。」と承諾を得て下さい。 この方法ですと親子共々、税金の心配はないですが、建物をローンで建てるならば親に抵当権設定の承諾が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。敷地はあまり広くなく、境界部分を共有で通路として使いたいので、仕切りは一切設けないつもりです。その場合でも分筆はしなくていいのでしょうか? もしおわかりになりましたら、再回答をお願いいたします。
- hokenyaboo
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まず「土地家屋調査士」(測量士)にたのみ全体の実測と分割の測量をしてもらい、分割部分の石杭を入れてもらいます。 そして、分割測量図を作ってもらい「分筆の登記申請」をしてもらい登記がおりれば完了。 単純な分筆なら親の名義でしょう。 子供の名義にすると贈与として贈与税がかかります。 どうしても子供の名義にしたけてば売買したことにすれば贈与税より安い不動産取得税ですみます。 売ったお父さんも利益が出れば税金がっかりますが、買った値段より安く売ったことにすればかかりません。
お礼
回答ありがとうございます。「分筆の登記申請」というのをすればいいのですね。名義は親のままにしたいと思います。
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