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出産にともない、休職します。その間扶養家族にはなれますか?(年金も)

noname#12955の回答

noname#12955
noname#12955
回答No.2

>産休中は夫の扶養家族になれるのでしょうか? 社会保険の場合は向こう1年の収入で判断しますし、もし、あなたが現在国保に加入している場合は出産手当金もありませんから、産休中はご主人の扶養になることができます。 国保に加入している場合、ご主人の健康保険の被扶養者になったら、その保険証と国保の保険証と印鑑を市町村へ持っていって喪失手続きをしてください。 それを怠っていますと、保険料の請求がきますから気をつけてくださいね。 ただし、税法上(所得税)の扶養はおそらくあなたの年収(1月~休職するまで)が103万円を超えていた場合は控除対象配偶者にはなれないかもしれません。 >夫の厚生年金に加入出来るようになるのでしょうか? 現在、健康保険異動届と国民年金第3号種別変更届が同時手続きになっています。 ご主人の厚生年金に加入するのではなく、あなた自身が国民年金第3号被保険者に加入するのです。 >ちなみに私は国民年金を全く支払っていません。夫の方になにか支障は出ますでしょうか? ご主人の会社はあなたの国民年金の手続きをするだけです。年金の未納まで関わっていません。 しかし、社会保険庁から現在も年金保険料の請求が届いているはずです。

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