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障害者年金受給者が扶養家族になる場合

私は、障害厚生年金を¥742,200/年、    障害基礎年金を1,450,300/年 (基本額/993,100+加算額/457,200)の 合計¥2,192,500を受給しています。 (身体障害者1級2号) 現在休職中で、近々復帰の予定ですが、もし私が会社を辞めた場合、夫の扶養家族になれるのでしょうか? もしなれない場合は国民年金に加入しなくてはならないのでしょうか? 大変無知な質問で申し訳ありませんが、他の方の質問を読んでも、いまひとつ分かりませんでした。 どなたかお分かりになる方、教えて下さると幸いです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bonban
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.4

>現在休職中で、近々復帰の予定ですが、もし私が会社を辞めた場合、夫の扶養家族になれるのでしょうか? あなたの収入しだいです。 会社を辞め、年金しか収入がなければ、もちろん扶養(税金上、社会保険上)になれます。 身障者に関しての年金は、所得に含まれません。 同時に扶養の場合、夫は配偶者控除および障害者扶養控除(1級なら特別障害者控除)も受けれます。 >もしなれない場合は国民年金に加入しなくてはならないのでしょうか? すでのほかの方の意見もあるように社会保険上の扶養関係なら3号となります。 また、障害者だから、免除申請もできます。(ただずっと障害年金をもらえるならともかく、可能性としては低いかもしれませんが、障害の程度がよくなり障害年金がもらえなくなる場合、支給が減りますので、3号にできるならそのほうがよいでしょう) 65歳のときに老齢年金(基礎・厚生)を選択するか障害年金(基礎・厚生)を取るか選択することになります。

bunya
質問者

お礼

この度は、非常に分かりやすく丁寧な回答をありがとうございました。辞めてもなんとかなりそうな感じですので、 もし仕事に復帰して仕事がきついようなら、思い切って辞める決心がつきました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

僭越ながら訂正を。 #1さんの回答中の「老齢基礎年金の受給者」は、「障害基礎年金の受給者」ですね。 他の回答にもありますが、「扶養家族」という用語は正式なものではありませんので、税金の“扶養”(控除対象配偶者)なのか健康保険の“扶養”(被扶養者)/国民年金の被扶養配偶者なのかをはっきりしていただかないと。 〉もしなれない場合は国民年金に加入しなくてはならないのでしょうか? 厚生年金加入であるご主人の被扶養配偶者になった場合、第3号被保険者という立場で国民年金に加入するのです。 「夫の厚生年金に加入する」と勘違いしている人が多いですが。 ですから、“扶養”になれたとしてもなれなかったとしても国民年金です。 “扶養”になれば第3号として保険料を払わなくていい。 “扶養”になれないなら第1号になって、本来は保険料を払わなければならないが障害年金を受けているので法定免除になるかのどちらかです。 第1号の場合、障害が将来回復する見込みがあるなら、障害年金を受けられなくなったときに備えて保険料を払っておく手もあります。

bunya
質問者

お礼

この度は、お忙しい中丁寧な回答をしていただき、ありがとうございました。是非参考にさせていただきます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>もし私が会社を辞めた場合、夫の扶養家族になれるのでしょうか? 税法上は障害年金は非課税であり所得に含めませんから、税法上の扶養に入ることはできます。 社会保険の扶養の基準については障害年金なども収入とみなしますので御質問者の受給額であれば扶養に入ることはできません。 >もしなれない場合は国民年金に加入しなくてはならないのでしょうか? 障害年金受給中は国民年金の加入は免除されています。 あとは健康保険だけですね。こちらは自分で国民健康保険に加入するか、今の健康保険を任意継続にするかの選択が必要でしょう。保険料を比較して決められるとよいでしょう。

bunya
質問者

お礼

この度は、お忙しい中、丁寧な回答をしていただき、ありがとうございました。是非参考にさせていただきます。

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

多分扶養家族にはなれないと思います。 障害年金は非課税のため、税法上の所得には該当しませんが、健康保険上の被扶養者になる「所得要件」は、税法の所得とイコールではなく、障害年金を収入とみなして計算するはずなので、扶養認定要件を満たさないからです。 しかし、老齢基礎年金の受給者ということであれば、国民年金のほうは法定免除者に該当するはずですので、申請すれば保険料免除を受けることができるはずです。

bunya
質問者

お礼

この度は、お忙しい中ご回答いただき、どうもありがとうございました。

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