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学生と年末調整
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No1の追加です。源泉徴収票は、本来、請求するものではなくて、会社が従業員に渡すべきものです。 源泉徴収票は、1月から12月までの給料の総支給額や税金控除額を証明する物ですので、12月分の給料を支払ってからでなければ、合計額が出ません。従って、早くても12月末、通常は1月中旬くらいですね。
その他の回答 (2)
- toyohi
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大学生ですから、勤労学生控除にも該当すると思いますので、在学証明書もつけてください。そうすれば、税金は・・・ちょっと、県市民税の税額計算忘れてしまいましたが・・・。 なお、年末調整はあなたが申し出ることによって、給料を払う方で税金の計算(精算)をするものですから、こちらでやるものではありません。その代わり、普通3月15日までに確定申告をしますが、還付の場合は、もう少し早くから受け付けてくれます。還付専用の申告書をもらえば、比較的簡単に書けると思います。提出は税務署ですが、申告時期になると、税務署から日時を指定して役所へ出張して相談会が開かれます。なお、申告の用紙をもらうとき(2月ごろから)に、ついでに税務署の窓口で聞いてその場で書けば、それですんでしまいますよ。なお、還付は口座振替が楽ですので、銀行の口座もメモしていくとよいでしょう。
- hanbo
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給料をもらっているのが2箇所からですし、双方で所得税が引かれていますので 、確定申告で所得を申告して下さい。確定申告によって、2箇所で扱かれた所得税6千円は、給与収入の合計が103万円以下であれば還付(お返し)されることになります。ただし、都道府県民税と市町村民税の均等割り(数千円)は、課税されることになり、6月10日頃に役所から納税通知書が届きます。 確定申告は来年2月中旬から3月中旬まで、役所の税務課で受け付けますので、両方のバイト先の源泉徴収票と印鑑を持って、手続きをして下さい。
補足
適切なお返事、誠にありがとうございます。ひとつだけ質問したいのですが源泉徴収票は、年明けに請求すればいいのですよね?よろしくお願いします。m(_ _)m
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お礼
わかりました。ありがとうございます。m(_ _)m