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国務大臣の応援演説
素朴な疑問なのですが 1. 総理大臣を含む国務大臣が、職務を放棄して他の候補者の応援演説をする事は許される事なのでしょうか? 2. 総理大臣が応援演説をする際に、敬称を総理大臣としている事があると思いますが、特定の地位を利用して選挙運動する事は違反だと思うのですが、どうなのでしょうか? 宜しくお願いします。
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2. 公務員の地位を利用した選挙運動は、特別職、一般職を問わず、公職選挙法違反となります。(136条の2) ただ、現職が何であるかということを表示することが地位利用に当たるかどうか、という問題だろうと思います。 地位利用と言う為には、「特に選挙運動を効果的に行い得るような影響力・便益」が伴う必要があるようですが、果たして「内閣総理大臣」という地位にある人が街頭で「応援演説」というだけで、選挙運動を効果的に行ないうると言えるかどうか。 聞く人の中には、「あの総理大臣のおかげでひどい目にあった」という人も、「あの総理大臣が推薦するなら」という人もいるでしょう。同じ総理大臣でも、小泉が演説する場合と、森が演説する場合では、影響力も大きく違うかもしれません。 したがって、私は、一般的に、総理大臣という役職名を付することが「地位利用」に当たるとは思いません。参考URLの下の方に、公務員の地位利用に関する選挙部長の答弁がありますので、御参考までに。 ただし、大臣が、所管の法人の集会で、大臣として特定候補の応援演説をするような場合には、「地位利用」に当たるおそれが強いのではないかと思います。
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- ipa222
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>公務員は、選挙運動の内容云々ではなく、選挙運動そのものが制限されているはずですから、公私混同せずに自民党総裁などと呼ぶべきではないかと思ったわけです。 与党と野党の違いはそこが一番大きいですね。 だからといって、あえて不利にすることで、平等化しようと言う発想は不自然ですね。 選挙のプロフィールには、野党は議会の委員長をやったとか書いています。肩書きに元総理とかを付ける人もいます。 菅さんも代表になるまでは、元厚生大臣という肩書きだったと思いますから、仕組みは平等ですね。
お礼
再度回答ありがとうございます。 与党が大臣を独占しないようになれば、どちらが不利という事でもないと思っています。 そうなれば、郵政民営化なども、与野党協力して、もっと早く可決されていてもおかしくないです。 野党も、何でもかんでも全面反対という姿勢はやめて欲しいものです。
- junt
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たぶん質問者さんの頭には大統領制があり、それが前提になっていると思うんですが、アメリカなどの大統領制では大統領の選挙と立法府の議員の選挙は別に行われるし、大臣(長官)も議員の中から選ばれるというわけではないので、立法府の選挙中には行政府の長である大統領や長官は中立を守り、特定の政党や議員の応援をしないのだと思います。 しかし、日本は議院内閣制であり、行政府の長である、内閣総理大臣も各大臣も立法府の議員と一緒に選挙で選出され、選挙で多数を占めた政党が行政府を作るという制度です。 総理大臣や大臣にとっては、自分達の選挙なのですから総理や大統領が自分で自分に一票を入れるように、自分の政党を応援するのは、問題ないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 議院内閣制というのは理解していますが、公私混同はよくないのではないかと思ったわけです。 総理大臣という立場で、自民党には自民党の考えがあるみたいな言い方には違和感があります。
- ipa222
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1 職務を放棄すれば問題でしょうが、職務を放棄しなかったら問題ではないと思いますよ。 2 行政上の利権を利用して応援すれば違法でしょうが、そもそも政治家が行政職に就くという制度ですから、政治家を選ぶ選挙を制限するというものではありません。 たとえば、農水大臣が、百姓のところに行って、あなたの米を高値で買ってあげるから投票してくれと言えば違法でしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 職務を放棄というのは言い過ぎでした。 200万円以上の月給を貰っているのに、遊説ばかりでいいのだろうかと思ったわけです。
補足
2については、小泉総理本人ではなく、「小泉総理が応援に駆けつけて下さいました~」みたない事を誰かが言っている事に対しての疑問でした。 公務員は、選挙運動の内容云々ではなく、選挙運動そのものが制限されているはずですから、公私混同せずに自民党総裁などと呼ぶべきではないかと思ったわけです。
お礼
回答ありがとうございます。 仰る事よくわかりました。 小泉さんと森さんの比較も妙に納得してしまいましたし、答弁についても一つの考え方として理解しました。