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知られざる法律

law_amateurの回答

回答No.6

 既にいろいろの法律が上がっていますが,刑法や,「刑事法」として分類される法律以外に,民事系統の法律にも結構な罰則があります。(刑法に限るということであれば,以下は的はずれです。)  まず,比較的有名なのが,現行商法486条以下に規定される商法違反の罪があります。特別背任罪というのは,時々新聞をにぎわしますが,それ以外にも,会社の不正について,結構多くの罰条があります。例えば,総会屋への利益供与は,商法違反で処罰されることになります。  民事訴訟法には,証人等の不出頭,宣誓拒絶についての罰条があります(192条,193条,200条など)。  民事執行法,民事保全法,破産法,民事再生法,会社更生法など,それぞれ罰則があります。  民事の裁判所の命令に対する違反に対して,いきなり刑事罰を加えることで,命令を守らせるという方法をとる法律として,配偶者暴力の防止及び被害者の保護に関する法律29条(いわゆるDV法)があります。民事の裁判所が命令したことについては,普通は強制執行の方法によってその実現を図りますが,そうせずにいきなり刑事罰を加えるということで,この法律は,法律の仕組みとしては,日本では大変珍しいものといえます。  そのほか,行政法といわれる法律にも,かなり多くの罰則規定があります。例えば,不法入国者,不法滞在者が入国管理局に摘発されて強制送還されたというような新聞記事が時々ありますが,その時には,不法入国者などは,同時に,出入国管理及び難民認定法違反という罪で,刑事裁判にかけられていることがあります。

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