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社長借入からの増資処理について
taka_s0121の回答
1、そういった経理処理になると考えられます。 2、全くありません。 3、社長から、役員に配分する場合、社長と役員間の「金銭消費貸借契約書」などを作っておけば、贈与とみなされないのではないかと考えます。但し、借り入れを返済せずに、長期間放っておくとなると、見方として「名義株」扱いと言われても、しょうがないのではないかと思います。 4、1億円を超えると、外形標準課税の対象法人になってくると思われますので、税額が増える事も予想されます。詳しくは、担当の税理士先生へ相談された方が良いです。 5、前の方が言われたように、個人間の贈与の関係が問題にされそうですので、引っかからないような、<流れ>を作っておく事が重要と思われます。今後の社長さんの相続などもありますので、私が提案した形の「借入れ」を使われるのであれば、株のように金額が高くなる事はありませんが、少しでも返済を促すような形式を先に視野に入れて、考えられるべきです(株を役員に持たせた分で、配当をした際に、預金から預金へ入れてもらうなど)
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