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法律と規約はどちらが強い?

toruchanの回答

  • toruchan
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回答No.3

普通、民法は「任意規定」。公序良俗違反・暴利契約でないかぎり契約内容(規約もその一種)が優先されますが、これでは問題があるということで、民法の特別法として特商法ができたわけです。 特別法(ここでは特商法)は一般法(ここでは民法)に優先します。 特商法は該当するものについて解約・返金について強行規定で定めたものです。 ですので、結論は「スクールの規約は法律違反である」ということになります。

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