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法律と規約はどちらが強い?

現在、パソコン教室の中途解約を検討しているのですが 法律的(特定商取引法)には中途解約の条件を満たしていますが スクールの規約的には条件を満たしていません。 この場合、どちらの規約が有効になるのでしょうか? 法律を盾にスクールと戦っても 学内規約に書いてあるから無理で済まされてしまうのでしょうか?

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noname#63726
noname#63726
回答No.5

特定商取引法の対象となる取引類型は、以下ですね。 訪問販売・通信販売・電話勧誘・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引 「特定継続的役務提供」の中にパソコンスクールやエステ・塾・・・・などありますから質問者さんのパソコンスクールは違反をしていると思います。 法律違反ですから、もちろん学内規定は無効です。 従って勝てます。 他の方のアドバイスと同様消費生活センターにて相談して対処を方法を聞いて指示通りに行動すると良いと思います。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyou.htm http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokueki.htm 参考サイトは経済産業省のサイトです。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokueki.htm

その他の回答 (6)

  • snow_yagi
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.7

特定商取引に関する法律があきらかに優先されます。 自身をもってパソコン教室側と交渉してください。 このような不当な契約のためにある法律です。

noname#19110
質問者

お礼

皆さんご回答ありがとうございました。 学校に問い合わせをしてみたら今回は特商法の対象になるそうです。 私が入学したのが特商法が始まる前だったので 私の持っている規約には書いていなかっただけみたいです。 最新版の規約は改正されて特商法に基づいて出来ているそうです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>・・・学校との規約に関係なく特商法により中途解約権が認められていると書いてありました。 そうでしたか。 その後、手元の六法全書で調べましたが、場合によっては途中でも解約できそうです。 そして、その場合の損害金などは同法49条7項で「前各項の限度に反する特約で特定継続的約務提供受領者等に不利なものは無効とする。」と云う項目がありました。 従って「解約手数料とかも別の金額(もっと高い)が明示されていました。」と云うなら、その部分は無効と思われます。 ただし、具体的な額などは法定されていないので(あるHPにはありますが、それは法律に基づくものではなく、基準額として決められています。)最後の最後は裁判所の判断となるでしよう。 ポイントは、今回の場合、解約ができるかどうか、できたとすれば解約金等違約金はいくらであろうか、が問題点です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>法律的(特定商取引法)には中途解約の条件を満たしています と云いますが、その法律のどこに規定がありますか? もともと、その法律は訪問販売や電話勧誘などを規制する法律なので、パソコン教室が該当するでしようかか。 原則的に、学内規約が優先すると考えていいです。 と云いますのは、それを覆すには実務で大変なのです。 まして、今回はmisaikoさんの方から「お金を返せ」と云う裁判になるでしようから実務上非常に困難です。

noname#19110
質問者

補足

色々調べてみたらエステ、英会話、塾、パソコン教室、家庭教師、結婚紹介の6種は 学校との規約に関係なく特商法により中途解約権が認められていると書いてありました。 そのなかのパソコン教室の規約ではサービス開始前が解約手数料は15000円で サービス開始後の場合、残りの受講料の20%または5万円のうち値段の低い方が手数料でかかると書かれていました。 しかし、現在通っている学校の規約では解約できるのは半年以内で解約手数料とかも別の金額(もっと高い)が明示されていました。 そのような場合、どちらの金額が適用されるのかが知りたかったです。 (法律に関して知識が全くと言っていいほどないので意味不明なことを述べているかもしれません。)

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

普通、民法は「任意規定」。公序良俗違反・暴利契約でないかぎり契約内容(規約もその一種)が優先されますが、これでは問題があるということで、民法の特別法として特商法ができたわけです。 特別法(ここでは特商法)は一般法(ここでは民法)に優先します。 特商法は該当するものについて解約・返金について強行規定で定めたものです。 ですので、結論は「スクールの規約は法律違反である」ということになります。

回答No.2

いまだに特商法を無視した規約がありますか? だとすれば、かなり悪質な業者といえます。 そんな規約は意味を成しませんが、意図的にそうしているのなら少し面倒かもしれません。 特商法に則って解約の申し出をして「規約云々」と言われたら、「では特商法違反ということで消費者センターを通してまた通知します」と言って見ましょう。 私的には、そんな悪質なところは消費者センターに情報提供の意味もこめて、業者との交渉前にでも消費者センターに相談に行って欲しいところです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法律に準拠しない規約は効力がありません。

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