• 締切済み

特定商取引法について

先日テレビドラマで特定商取引法の改正が題材となっていました。 そこで、質問なんですが 私は今年2月に資格取得のためスクールに入学しました。 短期タイプのもので20万円です。 プレ講座といわれるものに2ヶ月間通いましたが、 本講座には仕事の都合上一度も行っていません。 これは解約できるのでしょうか? 特定商取引法のHPをみたのですが、 スクールにも細かく規定があるようで・・・、よくわかりません。 説明が足りないかもしれませんが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.3

パソコン教室限定というわけではないですよ。 6種類の役務が対象ですから。 でも資格取得に結びつくと言ったらパソコン教室ぐらいしかないかなと思っただけです。 よく考えれば、語学教室も資格取得に結びきますね。 したがって、いわゆる語学教室あるいはパソコン教室であれば途中解約が可能と訂正しておきます。

mirutti
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます。 具体的にいうと、宅建の資格なんですが・・・、やっぱりだめですか?

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2

資格取得のためスクールがいわゆるパソコン教室であれば、中途解約ができます。 8日間というのはクーリングオフの期間であって、それ以後であっても中途解約は可能です。

mirutti
質問者

補足

パソコン限定なのでしょうか? 別の資格取得のための学校なのですが。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

解約することは出来ません。 申し込みから8日以内という規定がありますから。 例外としても認められないようです。

関連するQ&A