大手データ通信サービス会社のインターネットサービス契約で無料と言われていたサービスが有料になり、解約手数料が9000円かかる問題について

このQ&Aのポイント
  • 大手データ通信サービス会社のインターネットサービス契約において、オペレーターのミスにより月額使用料が無料とされていたサービスが有料に変更されました。
  • この問題を解決するために解約を検討しているところ、解約手続きには9000円の手数料がかかることが分かりました。
  • このような問題を解決するためには、特定商取引法が関係している可能性があります。
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サービス会社と客との取引に基づく法律名

現在、大手データ通信サービス会社とのインターネットサービス契約にあたり、 オペレーターの方のミスがあり月々の使用料が無料といっていたサービスが有料となりました  それを解約すると、   解約事務手数料が9000円ほど取られるという流れになっているという背景です          (電話で何度かやりとりをしているのですが、最終的な回答がこの状態)             ↓             ↓  大手会社がこの結論を導きだした際に、   指針となる 法律とはどういう敬称のものになるのでしょうか?  特定商取引法 で合ってますか? どなたか詳しい方がいましたら教えて下さい よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
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回答No.1

特定商取引法にはあたりません。 そういうのは従業員の勘違いによる個人的ミスなので 民法上の錯誤無効を主張して契約解除することになります。 ただし、オペレータが勘違いしてたとしても、 書面での契約もしてるはずなので、その書面にちゃんと有料のことなど書いてあったのなら 錯誤が認められる可能性は低いです。

osiete_minasama
質問者

お礼

ありがとうございます 錯誤無効という言葉まで教えていただいて、すこし胸のつかえがとれました 消費者相談センターで改めて 錯誤無効という部分について きいてみたいとおもいます

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