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会社破産、実質3日前の取引は詐欺じゃない?

うちと取引がある会社が破産しました。 うちの会社はその会社と木曜日に10万円を超える取引をしましました。 ところが翌週火曜日にその会社は破産しました。 もちろんその時に会社が破産するとは一言も話しませんでした。 (破産会社の社長と直接取引しました) そこで質問です。 (1)そもそも実質3日前(土日休みと考えて)の取引と言うことは破産した会社の社長は破産すると知っていたのではないかと思っています。 そうなると破産すると知っていたのに取引したとうことは詐欺になるのではないでしょうか? (2)商品の流れは、破産した会社から大手メーカーに納品されます。 ただまだ納品されていないらしく商品自体は破産した会社にあります。 そこでうちが取引した10万円を大手メーカーに直接請求するということはできるでしょうか? (大手メーカーには私が直接電話しました。その大手メーカーも破産した会社にお金を払う準備はできているんだけど何処に払ってよいかわからないので破産した会社の弁護士の支持待ちだと聞きました。またその商品をすぐにでもほしいと大手メーカーは言っています。) たぶんその他の債権と一緒にまとめられると全くお金が入ってこないと思われます。 うちとしては取引が破産する直前だったこともありなんか納得しないのでなにかしらよい手はないかアドバイスもお願いします。 *破産した会社には弁護士がはいっており商品の移動も勝手にできないですがこの商品をメーカーに納品することをストップできる権限がうちにはあるとその弁護士は言っていました。 以上よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.5

#2ですが追記します。 まず、管財人との合意、解除、その他の事由により適法に商品を引き上げた場合は、貴社が直接納入先メーカと取引をすることになります。 ですので、価格や支払期日等は相手方との交渉によります。売価は全て貴社のものとなります。 次に、#3の方が書いておられる先取特権ですが、破産手続きの場合は別除権というものに転化します。担保があることには違いありませんが、これに基づいて権利主張する場合は、裁判所にそれを証する書類を提出する等の手続きを踏まなくてはなりません。勝手に商品を引き上げたりすることはできません。 なお、別除権に基づいた場合は、貴社の売却額を超えて弁済を受ける事はできません(例えばその動産が20万円で売却されても別除権が及ぶのは10万円のみです)。 破産法 (別除権)第六十五条 別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。 2 担保権(特別の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この項において同じ。)の目的である財産が破産管財人による任意売却その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。 (換価の方法)第百八十四条 第七十八条第二項第一号及び第二号に掲げる財産の換価は、これらの規定により任意売却をする場合を除き、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定によってする。 2  破産管財人は、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により、別除権の目的である財産の換価をすることができる。この場合においては、別除権者は、その換価を拒むことができない。 (略) (別除権者が処分をすべき期間の指定)第百八十五条 別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3は 破産申し立てると、保全命令がすぐでる、 保全命令がでた段階で、違法行為となると思います。 最判 s57,3,30 民集36巻3号484頁参照

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

あなたには先取特権というものがあります。 簡単にいうと物を売って代金回収してない間はその売ったものに対して 担保権を有するというものです。以下いろいろ細かい話は「先取特権」 でネットで調べてほしいのですが、あなたの取りうる方法は、 1.商品を力ずくで回収する。   少し問題はありますが、相手が黙認してくれる状況であれば、   先取特権で回収できます。 2.商品差し押さえの申し立てをする。   合法的に裁判によって商品を回収します。代金未回収の商品はあな   たの担保物件になっていますから、優先して回収することができます。   ただし、大手メーカーに出荷してしまった後ではできませんから   大手メーカーに納品を止めてもらって手続きする必要があります。 3.大手メーカーに引き渡し後、破産管財人が大手メーカーの債務を   差し押さえるまでに、あなたのほうからメーカの債務に対して   あなたの債権分の差押えを申し立てることができます。 大手メーカーがあなたの事情を理解、協力してくれるなら損害は最少に できるでしょう。ただし、金額が10万ですから弁護士に頼むという訳 にもいかないでしょう。 現実的なのはあなたがメーカーに別途代納して、並行して2.の商品 差し押さえをするということでしょうか。 たぶんこのことを管財人が言ったのだと思います。   

genyaan
質問者

お礼

金額が10万なので弁護士には頼めません。 またこの金額自体、当初は諦めていました。 ただ大手メーカーと直接お話することができ、さらに商品自体まだこちらにも権利があるとわかりやる気が出てきました。 2の行動も裁判なので弁護士や別途費用がかかりそうな気がするのですが・・・。 。 3に関しては大手メーカーの債務は全て内のものなのでこれが良さそうな気がしますがこれも裁判=弁護士=10万以上掛かりそうですね。 アドバイスのあった2に関しては調べてみます。 いろいろアドバイスありがとうございました。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.2

契約の詳細がわからないので、わかる範囲で。 (1) >破産すると知っていたのに取引したとうことは詐欺になるのではないでしょうか? 契約時に代金を支払う気が全くなかった場合、支払い見込みが全くなかった場合、などは詐欺になり得ます。 逆に言えば、金策がうまくいけば払えるはずだった、破産しないですむ方法はないか模索中だった、等の場合は、それがうまくいかずに破産や民事再生に至ったとしても、詐欺ではありません。 (2) >そこでうちが取引した10万円を大手メーカーに直接請求するということはできるでしょうか? 原則としてはできません。受け取ったとしても、管財人から返せといわれれば返さなくてはなりません。 ただし、貴社と破産会社の取引において、代金支払いまで所有権を留保するような特約があった場合には、代金支払いを受けるまでは商品は貴社の物ですから、引き上げて大手メーカに直接納品するという方法をとることはできます。破産管財人が契約解除に同意してくれた場合も同様の方法をとることができます。 また、未だ納品していない商品がある場合は、管財人に商品代金を支払うか解除するかを選べ、と主張することができます。 >商品をメーカーに納品することをストップできる権限がうちにはある ストップしない代わりにメーカからの代金の一部を貴社に回すように管財人に提案してみればどうでしょう。無理に全額回収などを考えるよりも、手間をかけずに多めに回収することを考えた方がいいと思います。

genyaan
質問者

お礼

>金策がうまくいけば払えるはずだった、破産しないですむ方法はないか模索中だった たしかにその様な場合もあるでしょうが今回の場合木曜日に納品、月曜不渡りなのでなんか納得行かなくて。でも詐欺に関しては思っているだけで実際にはなにも行動にはしないつもりです。 >ストップしない代わりにメーカからの代金の一部を貴社に回すように 全額だとやはりうまく話が進まないのでしょうか? いろいろご説明ありがとうございました。

genyaan
質問者

補足

>引き上げて大手メーカに直接納品するという方法をとることはできます。 この場合、破産した弁護士を通さなくて直接メーカーとの交渉ということになるのでしょうか? うちとしては直接メーカーと交渉して商品を納めたほうが全額支払ってくれると思うので。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> そうなると破産すると知っていたのに それでは、そのことを客観的具体的に証明できて、第三者である裁判長が詐欺であると認める具体的な証拠物件を探して提出してください。 普通は無理ですから、詐欺と思っても問題にすることは控えます。 > 直接請求するということはできるでしょうか? 請求を禁じる法律は無いから、出来る。 しかし、架空請求と同レベルの無茶な話。 その会社は発注しただけで、納品もまだなのに、全く知らないところから代金の請求をされるのだから。 > この商品をメーカーに納品することをストップできる権限がうちにはあるとその弁護士は言っていました。 なら、その商品を差し押さえるとかの方が現実的と思うのだが。

genyaan
質問者

お礼

証拠ですか。具体的にはないと言ったらないですが納めた日の受領印ももらっていないので。(零細企業なので。。) これはちょっと大げさなのでやはり思っているだけにします。 請求することは禁じる法律は無いのを知るだけでも良かったです。 それなら破産した社長に一言この商品にかかわる費用は全部うちに払ってくれとそのメーカーに行ってもらえばそのメーカーも信じてくれるので。 本当ならそれが一番手っ取り速いのですがそのメーカーに直接電話したら今すぐにでもその商品がほしいのでストップしないでくれと言われているので。 先ほど破産した弁護士に再度電話してうちの商品の代金を相手メーカーからうちに払うようにできるかの問い合わせ中です。(法律知らないので) もしできれば商品をストップすることはしませんが出来なければ商品ストップして相手メーカーと直接交渉?しよう思います。 ありがとうございました。

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