• 締切済み

これって詐欺じゃないのですか?

最近、新規の得意先と取引をしましたが、一度の代金も回収できずに相手が 倒産しました。 契約では20日締めの翌月10日に手形で支払いの約束でした。 ところが先月の21日から商品の納品を始め先週の金曜日にも相手の代表者から 出来た商品はどんどん納めてくれと指示があり商品を出荷していました。 今日になって相手の弁護士から破産するとの通知がきました。 どうも計画的倒産にあったみたいです。 なんとか売掛金を回収したいし相手を刑事告発したいのですが無理でしょうか?

みんなの回答

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.4

相手が素人であれば、他の方の回答のようにやればある程度回収出来るでしょう。 しかし文面から考えると、今回のケースは弁護士もグルになったプロの取込詐欺の可能性が高いと思われます。ここ数年、仕事のない弁護士が詐欺グループと組んでいることが結構あるようです。 その場合、役員は倒産直前に変更され、債権者集会でも何も分からないという返答、資産と関係書類は何も残っていないと完璧です。そうなると詐欺を立証できないため刑事告発も出来ません。 相手がお金に困った素人だといいですね。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

#2の補足です。 銀行取引停止の日付は弁護士に聞けるものと思います(破産通知を送ってくるくらいですから)。 また、家族の資産にして隠しているような場合は、配偶者だけではなく、子供や親戚の場合もあります。縁が遠くなるほど補足は困難ですが・・・。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

8月21からの納入で9月2日になって破産申立の通知が届いたのであれば、確かにデキスギです。弁護士が破産申立手続を受任した日がいつなのでしょうか?これは弁護士に確認すればわかります。もし、8月21日より前であれば、計画倒産(取り込み詐欺)であることは明らかですし、裁判所に申し出れば破産を否認させることができます。 加えて、8月21日現在での相手方の信用状態(銀行取引停止の有無や差押を受けていたかなど)を調べてみることをおすすめします。銀行取引停止を受けていたために「銀行振込」ではなく「手形決済」を申し入れていたのかもしれませんが、その時点で既に銀行取引停止になっていたのであれば、事実上は支払できない方法で「支払う」と言っていたことになります。また、納入物の現在の所在と相手方の取引先(納入先)を確認してください。「転売目的での仕入れであった」のかどうかがわかります。いずれも、結果次第では詐欺の意思があったことの証拠になりえるものと思います。 相手先も警戒しているでしょうから、これらの情報を容易には掴ませないかも知れませんが、たとえば納入品のアフターサポートのために必要だと言って納入先を教えさせる手はあるのではないでしょうか? 何よりも、できるだけスピーディーに証拠を押さえることです。 相手の取引先や取引銀行は帝国データバンクや商工リサーチの調査結果からある程度はわかるものと思います。 ある程度証拠が揃った時点で、相手の弁護士に詐欺行為の疑いがあることを伝え、弁護士が詐欺行為に加担する責任を問題にする意思を伝えて破産手続をストップさせるように仕向けてはどうでしょう。また、裁判所から破産申立に関する意見申出書が届くかと思いますが、それには破産に異議がある旨を述べることになります。 客観的証拠が集まった時点で、刑事告訴をご検討ください。 当然、経営者や家族の個人資産の捕捉もお忘れなく。取込詐欺のような場合は、配偶者名義の個人資産にしてバレないように画策しているものです。いざ、損害賠償や不当利得返還を求めるのであれば、これらの情報を捕捉しているのとそうでないのとでは回収の可能性に大きな差が生じます。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

刑事事件の可能性が高いですね。 刑事告訴の検討をおすすめします。 告訴は近所の検察庁、またはもよりの警察署(交番ではだめですよ)で受理してもらえますので(刑事訴訟法241条)、事件の内容を書面にして持っていきましょう。

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