• ベストアンサー

社員による通勤途上でのひき逃げ(容疑者の段階)

ruiundakunの回答

回答No.4

純通勤使用の場合と考えられます(「業務中」ではありません)ので、原則として本件事故に会社が責任を負うことはないと思われます。判例上はそうです。  また、会社が責任を負う、つまり使用者責任(民715条)や運行供用者責任(自賠3条)に基づく損害賠償責任を負う相手は当該事故の被害者に対してであり、従業員に対してではありません。仮に責任があり被害者に賠償したとしても従業員に求償できるのですから。  ただ本件は本人否認中ということなので未だ「無実」ですから、今後の弁護士費用等の問題は会社とその従業員との関係性や諸事情を勘案されて対処されるべき問題だと思います。これは厚意の問題です。

HDH250
質問者

お礼

ご返事遅くなり失礼しました。 会社の責任範囲という意味ではその自賠法とかいうものに限られるのであれば、当然今回の刑事事件での弁護士費用などは出さなくてよいと思われるし今後裁判になった場合でも無関係を通せればいいのですが。

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