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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸建て売主の瑕疵責任の範囲について)

戸建て売主の瑕疵責任について

このQ&Aのポイント
  • 売主の瑕疵責任は引渡し後にも及ぶのか
  • 引渡し時のガス関係確認の責任は不動産屋にあるか
  • 給湯器の故障に関して売主と買主の責任分担をどうするか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
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回答No.1

引渡しの立会いでは、ガスが閉栓されていたため   仲介業者の判断で、売主買主合意の上、ガス関係   の確認は省略しました。   当然動作をしていることを前提に確認は省略されたと解釈するのが妥当な解釈と成ると思います  当然ガス開栓後に動作確認をして不良であれば、契約と違うといわれても仕方が無いと思います  省略した不動産屋の過失は問えるのでしょうか?    省略したために後日不良が見つかったので契約条件に合うようにする義務があります  ここで焦点は引渡し前に壊れたのか  引渡し後の壊れたのかです  省略したために証明が出来ないです  契約者が現状に復旧を要求するは当然ですね  売主が交換費用を全額負担するべきで  ただ中古であるので相対負担の話し合いが事前に行われないなら 契約者は了解があったと見なすが妥当かもしれません  勝手にお金の相談もしてないらな元の現状にもどせと言われる可能性もあるわけで  ここでの争点  事前に費用負担の話をして合意したのか、合意して無いの工事をしたのか  契約者が費用負担は売主だと合意したと見なしているのか  問題は  あとから買主、仲介業者を交えて費用分担を決めたいと考えています。費用分担に応じない場合は、小額訴訟で公的な判断に持ち込むのもやむなしと考えています。   裁判しても小額訴訟なら認めませんといわれて本裁判になる可能性もあります  それに 買主は「設備表に給湯器使用不可と書いてなかったので、使えないのは契約違反である」「売主が交換費用を全額負担するべき」の一点張りです。  当然ですね    壊れて無いを付いてる条件ですから  同等の中古にする選択もあったので、その選択は売主にあった訳ですから    金払うのはいやだから同等の中古で良いと言われるとどうすのかですね  同等品を要求するは当たり前です、同等品以上の新品をつけてもそれは売主の問題だと思いますよ  まずは話し合いをしてだめなら 一回弁護士さんに相談してみるのも良いと思いますよ 

noririn_2005
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 非常に分かりやすい回答で感謝しています。 私は買主の立場になって行動しています。事前の費用負担は全く相談していません。一日でも早く普通の(お風呂に入れる)生活をできるようにとの考えで行動しました。つまり、合意無しで工事を行ったことになります。甘かったようですね。いい勉強になりました。それでも、こちらの誠意は伝わったと思いますから、費用の相談だけはしてみます。 中古も考えましたが、すぐに工事をするよう買主に要求されたので、新品になりました。それと、不動産屋にも多少の責任があるようなので、交渉はしてみます。 ところで、2点教えていただければ幸いです。 1.引渡し完了日から7日以内に請求を受けた故障・不具合にかぎり責任を負うものとなっていますが、今回の請求は8日以上経っての請求でした。それでも責任はあるでしょうか? 2.小額訴訟なら認めませんといわれて本裁判になる可能性もあります。←勉強不足ですみません。小額訴訟の拒否権みたいなものがあるのですか?紹介しているサイトでもあれば教えてください。

その他の回答 (2)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

1.引渡し完了日から7日以内に請求を受けた故障・不具合にかぎり責任を負うものとなっていますが、今回の請求は8日以上経っての請求でした。それでも責任はあるでしょうか?  物によりますね  たとえば雨漏りが1ヵ月後の発見されたとしますね  全然雨が降らずって  どうぜん瑕疵が発生っします  雨漏りするよって重要告知をされるなら話は別ですがね  引渡し完了日から7日以内に請求を受けた故障・不具合にかぎり責任を負うものとなっています  重要な部分には適応されない可能性はあります  契約の内容より  法律や規則が上位になりますので契約書に書いてあっても無効の可能性もあります  こんな例でも  自給200円で契約  最低時給より下は契約時代無効で最低賃金を支払う必要がある   引渡し完了日から7日以内に請求を受けた故障・不具合にかぎり責任を負うものとなっていますが  については消耗品類ですね  照明器具や給湯器なんか    重要な構造に関しては  たしか半年までに発見できれば請求できた記憶があります  雨漏りなんかね  あいまいな為この件は専門に聞いてください  不動産屋の方が良くしっているはずです  2.小額訴訟なら認めませんといわれて本裁判になる可能性もあります。←勉強不足ですみません。小額訴訟の拒否権みたいなものがあるのですか?紹介しているサイトでもあれば教えてください。  本屋にいけば解説本が出てますのでそれをごらんになる方が良いかと思います

noririn_2005
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。 確かに契約より法律が重要ですよね。 そして、法律よりも人間関係が重要だと思います。 私も、契約を楯にとって、杓子定規に事を進めようとは思っていません。 円満解決に向けて頑張っていこうと思います。 ところで、仲介業者の負担は法的に何割程度が妥当でしょうか? 私見で十分です。よろしければ教えてください。

回答No.2

>小額訴訟の拒否権 被告が小額訴訟を拒否する場合、 「通常訴訟移行申述書」を提出し、 通常訴訟となります。

noririn_2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も検索してみました。小額訴訟のデメリットとして拒否権があることを知りました。一般庶民にとっては民事裁判はもちろん小額訴訟も心情的には嫌ですよね。できるだけ円満な解決を目指して話し合ってみます。

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