- ベストアンサー
給湯器の瑕疵担保責任
- 中古マンションの給湯器に不具合が発生した場合の責任について
- 売主の補修・調整義務と新品交換の必要性について
- 修理できた場合の修理代と買主との負担方法について
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
契約にもよりますけど、売り主側が設備機器を使える状態にして売るのが通常のようですので 18年の給湯器なら部品で仮に直っても取り替えてあげる方がのちのトラブルにもならず良いと思います。 1年使わないと言う事ですが、点火不良は部品によるものなのか、 それとも1年水道を止水をしてたと言う事はないですか? 止水を開けたら錆が給水口のストレーナー溜まって水量が無くなり着火しないと言う事も考えれるので ストレーナーの錆の詰りなら安上がりで済みますから、確認された方が良いかもしれません。 もちろん18年経っていれば劣化で他に不具合がある可能性は十分にありますので。
その他の回答 (2)
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
契約書に「補修します」と書いてある以上は 修理が原則です。 部品がなければ中古の給湯器に取り替えてもいいのでしょうが 給湯器は中古で出回る物でもありません。 「部品がない」からといって 修理代相当の金額を渡しても「修理できた」とは言えませんので契約不履行になります。 いずれにしても20年近くも昔の給湯器ですから物理的に寿命です 結果として取替に20万円かかっても、それが修理になるだけです せっかく買ってくれた買主さんに迷惑にならないよう、グダグダ言わずに負担しましょう
お礼
ご回答ありがとうございました。部品がなかったら新品に替えて差し上げることにします。
- KK2013
- ベストアンサー率39% (41/104)
逆の立場から考えると、中古のマンションを高いお金を払って買ったのに、 設備機器に不具合があるなんて。直してもらわないと生活できないよ! 設備機器に不具合があるなんて、広告には一言も書いてなかったのに! って感じになると思います。 基本的にはあなたが業者に依頼し、修理またはそれが出来なければ、 同等の中古品、もしくは新品に入替える義務があるように思われます。 どんな形であれ「給湯機が動き、普通に生活できるようにする」のが売主の義務かと思います。 修理できないのであれば、修理出来たと仮定した場合の修理代をもらっても給湯機は動きません。 あきらめて新品もしくは中古の同等品に入れ替えてあげましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。部品がなかったら新品に替えて差し上げることにします。
お礼
ご回答ありがとうございました。部品がなかったら新品に替えて差し上げることにします。