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立候補者の辞職

lyosha2002の回答

回答No.3

国や地方の公務員は、一部の非常勤職員等を除き、公職選挙法により行われる選挙の候補者となることはできません。 (仮に、公務員が立候補したときは、その時点で公務員の職を辞したものとみなされます) これに対し、公務員でない職について、立候補を制限する(法的な)規定はありません。 なお、国務大臣・副大臣・政務官等への就任にあたり、報酬を受ける民間の職を兼職しない、という規定だか申し合わせがあったような記憶もありますので、これと混同されているのではないでしょうか。

haotosasa
質問者

お礼

なるほど…。でも私が習った記憶は中学の時なので、そこまで深くは教わらなかった気もします。役職により規則にも多々あるのですね。回答ありがとうございます。

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