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生活保護受給者を扶養親族に

 生活保護を受けている親・兄弟を所得税法上の扶養親族とすることは可能なのでしょうか? ・扶養者と被扶養者は別居 ・送金はしている(額は不明) 生活保護を受けている時点で、生計同一とは認められないのか? もしくは、生活保護法よりも他の法律が優先するらしいので、とりあえず扶養親族にすることは可能なのか? などグルグル考えてしまって良く分かりません。 情報が少なくて申し訳ありませんが、 ご存知の方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

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  • Richard5
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回答No.2

>自分と同じ程度の生活ができるくらいの送金を行なう必要はないと理解して大丈夫でしょうか? 自分と同じ生活レベルか否かを考えてしまうということは、生計一とは言えないのでは? 生計一とはサイフが一緒というのと同意義なのですから、maotarouさんの生活サイクルの中に 親族が存在する、と捉えることが重要であると考えます。 従って同じ生活レベルかと比較することはナンセンスなこととなります。 と書いたものの、これでは判らないでしょうし、質問者様の期待した回答ではないですよね。 きっと、明快に判断できる基準などを聞かれているわけですよね(笑) では・・・ 「その親族の生活は自分の仕送りで成り立っている」と胸を張って言えるのであれば 多くの仕送りをしていなくても、生計が一と言えるのではないでしょうか。 仕送りをする月としない月があり、何かの入り用の時にだけいくらかを送金する、 若しくはお小遣いを渡していて、その親族の生活内容までは詳しく知らない、 と言った場合には胸を張って生計一とは言えませんよね。 これで疑問が氷解しませんか?

maotarou
質問者

お礼

>その親族の生活は自分の仕送りで成り立っている」と胸を張って言えるのであれば 多くの仕送りをしていなくても、生計が一と言えるのではないでしょうか。 分かりやすかったです。 本を読んでも「相当額の仕送り」と書いてあるものが多く、「相当額っていくらだよ!!」と思っていました。  生活保護を受けているということは、相手の生活を支えるだけの送金がないということではないのかな(自分の仕送りで相手の生活が成り立っていない)?と考えたので質問させて頂きました。  詳しく聞いたところ、今回は扶養を切るのが適当だろうということに落ち着きました。  情報が少ないうえに、私自身どこが問題なのか分からない状態での質問だったので、回答がつけばめっけものだなと思っていました。こんな質問に詳しく答えてくださって本当にありがとうございました。  また、何かありましたら宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • Richard5
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回答No.1

扶養親族の「扶養」とは、生計を一にしているか否かです。 生計を一にするの意義は下記の通りです。 http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/tutatu/ki2-47.htm 必ずしも同居を要しませんし、生活保護を受けていると言うことが直接扶養親族に 出来ないことには繋がりません。 他の法律が優先するのではなく、その立法趣旨が異なるのです。 したがって、生計を一にしているかの判断は事実認定によるところが大きいのです。 容易に他人には判断できないことになりますので、レスが付きにくいご質問かも 知れません。 >・送金はしている(額は不明) >情報が少なくて申し訳ありませんが、 一番大事な事柄が書かれていないので、判断のしようがないのです。 生活保護はいくらで、送金額はいくらか。家賃はいくらで食事代や水道光熱費は どのくらいかかっているのか。他に医療費等の支払なども考慮に入れて 生活を一にしていると言えるかを判断して下さい。

maotarou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  >生活保護はいくらで、送金額はいくらか。家賃はいくらで食事代や水道光熱費は どのくらいかかっているのか。他に医療費等の支払なども考慮に入れて 生活を一にしていると言えるかを判断して下さい。 ・・ということは、額によっては、被扶養者が生活保護を受けていても扶養親族にできる可能性はあるのですね? 生計同一というのは、自分と同じ程度の生活ができるくらいの送金を行なう必要はないと理解して大丈夫でしょうか?  とりあえず、所得税法の立法趣旨に絞って考えてみたいと思います。ご指摘ありがとうございました。  (締め切りはちょっと待ってください)

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