• ベストアンサー

★プロバイダーは、電子メールの情報を保存する義務はありますか?

 今晩は、よろしくお願いいたします。    プロバイダーは、「電子メール」の情報を犯罪対策等で、ある一定期間保存しなければいけないという事を聞きました。そこで質問です。  (1)法的には、どれくらいの期間の保存義務があるのか?    (2)民事訴訟で、裁判所を通して、プロバイダーに調査嘱託した場合、どれくらいの情報を教えてくれるのか?「データー」のサイズ程度か?内容まで教えてくれるのか?交信が是非ぐらいか?     わかる範囲で結構です。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.1

(1)保存義務 米国では3年が義務になっているようですが、日本では今のところ、保存義務はありません。義務化に向けてk刑事訴訟法の審議中のようで、様々なソフトが販売中です。 http://www.hde.co.jp/mf/ (2)個人情報 昔は、電子通信事業法を元に公開要請を拒否したプロバイダもありましたが、いまは個人情報の絡みもありますがどうでしょうねえ。裁判所の判断によるし、アクセスログぐらいかな、と思いますよ。保存義務がないので何ともいえません。 一部の刑事事件なら、通信傍受法で事業者は正当な理由なくして盗聴の協力を拒否できなくなりましたが。

hakuin963180
質問者

お礼

 おはようございます。回答ありがとうございます。  参考になりました。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • ★yahoo com のプロバイダーは、どれくらい「メール」の情報を保存しているのでしょうか?

     おはようございます。    ある民事訴訟に、巻き込まれております。裁判所からプロバイダーへ調査嘱託をしてもらおうと考えておるのですが、プロバイダーはどれくらいの「電子メール」の情報を保存しているものなのでしょうか?  ちなみに、今回問題になっている電子メールのプロバイダーは、「yahoo com」です。  わかる範囲で結構です。よろしくお願い申し上げます。

  • 民事訴訟法第186条による調査への回答義務

    裁判所から民事訴訟法第186条を根拠とした調査依頼がありました。これに応じないことができるのでしょうか。 (調査の嘱託) 第百八十六条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

  • プロバイダの発信者情報開示請求について

    最近、2ちゃんねるに当社役員に対する、悪意をもった書き込みが多く見られ、書込者に対し名誉毀損で民事訴訟を起こしたいと考えております。そこで、「プロバイダの発信者情報開示請求」について調べたのですが、どうも釈然としません。これによると(1)権利侵害が明らかであること、(2)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるいう要件を満たせば、プロバイダは発信者情報を開示しなければならないことになっています。しかし、プロバイダが任意の開示に応じないこともあり(ひろゆきさんの裁判はこれですか?)、その際は、被害者(当方)側で発信者情報開示請求の裁判を起こして開示を求めなくてはならないとの記述がありました。要するに、名誉毀損などの民事裁判をおこす前に、弁護士に依頼しプロバイダーに対し「情報開示請求の裁判」をおこし勝訴しなくてはならないということなのでしょうか?また、プロバイダーは書込者保護のため情報開示には書込者の同意が必要とのことなのですが、実際はどうなのでしょうか?ネットで検索しましたが、諸説入り乱れ混乱しております。また、弁護士依頼→開示請求訴訟→(勝訴したとして)書込者特定→民事訴訟→答弁書交換→口頭弁論→判決 という一連の流れを鑑みますと、やはり1年くらいの期間は必要となるのでしょうか?また、売り上げなどにまだ実害はでていないのですが、名誉毀損の賠償金の相場はこれまでの判例からしてどの程度が目安でしょうか?ケースバイケースでしょうが、詳しい方がいらしたらよろしくご回答をお願いいたします。

  • 民訴の調査嘱託申立があった場合、裁判所が行うもの?

    民事訴訟で被告が「調査嘱託申立」をした場合 (1)これは裁判所が行うか否か判断するものでしょうか? (2)行うと判断した場合、裁判所が調査をするもので原告は何もしなくてよい、  また原告がするとしたら裁判所から「調査で何々が必要だから提出するように」と指示を受けること ぐらいでしょうか?  また調査を行うのは裁判所の執行官みたいな方が行うのでしょうか? (3)調査が始まると裁判はどの位、長引きますでしょうか? (4)調査は裁判所命令で何でも強制的に行えるものなのでしょうか? (5)被告が調査嘱託申立書を提出すると、次回公判では裁判長は何を発言、聞いてきますでしょうか? (6)「調査嘱託申立」について何でも教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 携帯メールの内容は保存されるのですか?

    カテゴリーが違うかもしれませんが、 PCメールは保存され、携帯メールは ある一定期間、交信歴(誰と誰)は保存されているが メール内容文までは保存されないと聞きましたが どうなのでしょうか? 教えてください。

  • 受信メールによる立証

    現在、民事請求訴訟をしてる原告です。被告から私宛に送信されたメールを証拠としたところ、被告は、私に対して金銭の支払を待って欲しい旨記載した自身に不利になる10行、日本語で233文字の部分に付いては、自分は記載せず、後から加筆されたものだと主張してきました。そこで、裁判所からプロバイダーへ調査嘱託してもらい、ログの情報開示をしてもらった処、Messege-IDが私が事前に提出していたヘッダーと同一であるとの回答をもらいましたが、被告は、印刷されたヘッダーは証拠にならないと主張しています。ノートパソコンに受信したメールがそのまま残っているのですが、証拠としてそのノートパソコン、もしくは、メールがeml形式で保存されたFDを提出し裁判所が検討してもらうというのは可能でしょうか。本人訴訟していまして相談する人がいないので困っています。どうぞよろしくお願いします。

  • 調査嘱託

    民事訴訟で、第1回の口頭弁論期日前に、主張立証に必要な調査嘱託を申立てて おりました。それで第1回の口頭弁論期日に、その調査嘱託を採用しない旨告知され、 理由を尋ねたのですが、「裁判所として必要ないと判断したからです。」と言われ、 弁論を終結して判決を数日後に言い渡す旨、裁判官から伝えられました。 その調査嘱託は、採用されなければ敗訴するものでしたので、可能であれば抗告を して、やるだけのことはやろうと思うのですが、 (1) 通常抗告、即時抗告等のうち、通常抗告であっていますか? (2) 抗告を申立てると、原裁判は止まるのですか? (3) 調査嘱託の却下に対する抗告は、上級裁判所が審理するのですか? (4) もう弁論が終結していることになり、抗告そのものができないですか? よろしくお願い致します。

  • 電子帳簿保存法改正について

    電子帳簿保存法改正についての 質問です。詳しい方ご教示いただけますと幸いです。 電子取引データの電子保存が義務化されました。 EDI取引の場合EDIでの見積書、注文書、納品書及び支払通知書等はすべて 電子取引のデータ保存の義務であるということですか。 見積書や注文書までEDIから吐き出すとすると大変な作業負荷がかかります。 見積書や注文書などは、金銭の授受に直接関係ないので保存しなくてもいいのではないでしょうか。 調査が来て、見積書や注文書が調べられることなどあるのでしょうか。

  • ★メールの内容は、改竄できるのか?その見破り方は!

     今晩は、本人訴訟で原告をやっております。お陰さまで有利に展開しておりましたが、先方が過去の私との電子メールの交信記録をを提出してきました。  ところが、私の記憶と絶対に違う内容の電子メールの交信記録を出してきました。当方の主張は、相手方が誘って、事業を始めたのに、私が相手方をさそうような内容にかえられておりました。  ところが、交信記録は、裁判が始まる前のものです。私の記憶と違う内容のものです。このような事が出来るのでしょうか?  どうぞ知恵を貸してください!お願いたします。

  • 犯罪を知ったときの、通報などの義務について

    刑法に触れる犯罪の疑いや、犯罪の事実を信じるに足りる情報を知ったとき、警察や検察に通報する義務が生じるのですか。 また、民間人、公務員、弁護士、警察官、裁判官など、職種によってその義務は違うのでしょうか。

フェブラリーSの予想と結果は?
このQ&Aのポイント
  • フェブラリーSの予想や結果についてまとめています。
  • フェブラリーSは東京メインのレースで、注目の出走馬や予想について解説しています。
  • アメリカからやってきたシャールズスパイトやソリストサンダーの出走に注目し、評価しています。
回答を見る