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民事訴訟法第186条による調査への回答義務

裁判所から民事訴訟法第186条を根拠とした調査依頼がありました。これに応じないことができるのでしょうか。 (調査の嘱託) 第百八十六条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

「調査の嘱託」ですね。 この場合は、嘱託に応じる義務があります。 ただし、応じなかった場合の罰則はないようです。

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