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マンションの駐輪代の請求について

sen_aobaの回答

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.3

公的賃貸マンション等でない限り、管理組合はない可能性が高いです。 法的に必要用件ではありませんから。 分譲マンションの場合、管理組合は必要になってきます。 ・少数のケース:仮に、管理組合がある場合 当然、相談者も組合に入る必要があります。 よって、事前に会合の通知来ており、相談者が出席しなく、会合の議事に一任した場合、その結果に従わないといけません。 ・多数ケース:家主によるもの この場合、賃貸借契約書の記載を見て、判断をして下さい。 賃料等、料金に関する事項は絶対記載事項ですから、駐輪代の記載がなければ、支払う必要はありません。 ただ、その場合でも、更新時、契約書に盛り込んでくると思いますので、更新される場合はその点の判断もされるのが得策です。

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