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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:情報の開示または公表は、どこにするの?)
個人情報保護法の公表について
このQ&Aのポイント
- 個人情報保護法における公表の正式な方法について教えてください。
- 個人情報保護法によれば、ほとんどの都道府県警が逮捕された人などの名前を匿名にして公表していないことが指摘されています。
- 具体的な公表方法について、新聞社やマスコミに情報を伝えることが必ずしも情報の開示とは限らないのか、お教えください。
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たとえば役所の場合、「情報公開窓口」というのが設置されています。 本棚もたくさん置いてあって、本棚にあるものは自由に閲覧することができますが、そこに置いていない資料が欲しいときは専用の用紙に「~に関する公文書を公開して欲しい」と書き提出します。 公開して良いか審査があり、2週間後くらいで結果通知が送られてきます。(後は公文書をもらいに行くだけです) 公開できないと言われた場合も「不服申し立て」ということができます。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 そのような窓口があるんですね。 また質問になってしまいますが、警察の犯罪人名簿?(正式名はわかりません) などは非公開だったかと思うのですが、マスコミには そのような情報が流れていますよね。 公開、非公開の違いって、なんなんでしょう?