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プロバイダ等の発信者情報開示の法律について質問です

プロバイダ等の発信者情報開示の法律について質問です。 社内で機密となっている社内の会議の議事を匿名ネット掲示板に書き込んでいる人がいるようだと友人から相談を受けました。 掲載された内容は、差し障りのない人事の話など、特に会社に金銭的な損害がある内容ではないようですが、議事自体が社内限りのものなので、もちろん、良いことではないようです。その場合、掲示板の運営者に、発信者情報開示を命令するのは可能でしょうか?

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回答No.4

>投稿者を特定できないと処分をしようがないようにも思います。 発信者情報開示でできると思いますか? 発信者情報開示の結果、会社のIPアドレスだったら・・・ 「会社の中の誰か」としか判りません。 処分より実害がないうちに止めさせるのが良いと思うが... 放置すると投稿する内容が過熱しますよ。

white-tiger
質問者

お礼

有り難うございます。

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6931/20496)
回答No.5

「名誉棄損」でないと請求が認められない そうではなく そういう事例が多いので そういう書きかたをされているのでしょう。 「秘密の漏洩」のほうですね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6931/20496)
回答No.3

命令ではなく請求はできます。 請求に応じない場合に 民事で開示命令を出すことを提訴できます。 https://kigyobengo.com/media/useful/508.html

white-tiger
質問者

お礼

有難うございます。リンク先を拝見しました。 なかなかハードルが高いですね。 まず、「名誉棄損」でないと請求が認められないようですね。 また、裁判が3回も必要になるみたいですね。 『まず、Step2で「仮処分」と呼ばれる簡易な裁判を1回行い、Step4で「仮処分」をもう1回行った上で、Step5で「訴訟」を1回行うという「合計3回」の裁判』

回答No.2

発信者情報開示の様なまどろこしい事をするのでなく... 社内に対し 社内の会議の議事をネットに書き込んでる人がいる様だ。 今後も継続する様なら厳正な処分を行う。 と、通知するのが良いと思うがネ 懲戒解雇できる行為です。 ただし、懲戒解雇するためには事前の警告が必要だから社内通知は有効な警告になります。

white-tiger
質問者

補足

ありがとうございます。ただ、投稿者を特定できないと処分をしようがないようにも思います。

回答No.1

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