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あおばずく

先日、弟が「あおばずく」の子供を人から譲り受けました。たしか準絶滅種だったように記憶しています。このまま飼っていてもいいのでしょうか?

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  • dhvuk245
  • ベストアンサー率9% (62/639)
回答No.3

まず、レッドリストは絶滅の危機具合を表した物であって、 一切の規制をする物ではありません。 例え、絶滅危惧IA類であってもレッドリスト自体には 捕獲や殺傷を規制する力はありません。 ただ、そのような絶滅の危機に瀕した生物は「種の保存法」によって規制はされますし、 第一、全ての国産野鳥(狩猟対象鳥除く)は勝手に飼うことも、譲ることも貰うことも禁止されています。 保健所よりも、都道府県の自然保護部署に問い合わせたほうがいいかもしれません。

norino_001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。野鳥に関して知らない事ばかりでした。大変参考になりました。問い合わせしてみます。

その他の回答 (2)

  • nobuchi
  • ベストアンサー率54% (475/875)
回答No.2

こんにちは。 たしかに「絶滅危惧種」ですね。 (細かいところ申し訳ない、「準絶滅種」では絶滅しちゃってますから) 鳥類は「鳥獣保護法」によって規定されますが →環境省 http://www.env.go.jp/nature/yasei/choju_ho/index.html 飼育に関しては各都道府県知事の裁量による条例に基づきます。 レッドデータも都道府県単位です。 お近くの獣医さんに相談するか、質問者さんがお住まいの地域の保健所に飼育の是非を問い合わせるのが一番確実でしょう。 こうした条例は地域差があるうえ、改正などで日々変わってますので、ここで無責任な回答はできませんからね。 ちなみに、他に ・動物の愛護及び管理に関する法律 ・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 なども関連していますので、興味があったらどうぞ。

norino_001
質問者

お礼

回答ありがとうございました。ネットでいろいろ見てみました。都道府県によって違うんですね。今回の事勉強になりました。問い合わせをしてみます。

回答No.1

譲られた経緯がわかりませんが、基本的に野鳥を 勝手に飼育する事はできません。 (絶滅の恐れの有無に関わらず) 鳥獣保護法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)違反となりますので、 野生動物保護センター等に連絡、相談した方が良いと思います。 なお、人工繁殖されたもの、飼育許可証のある個体 などの場合は、その限りではないと思いますが・・・

norino_001
質問者

お礼

回答ありがとうございました。野鳥を飼ってはいけない事、初めて知りました。関係機関に問い合わせします。

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