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失業、暴言、・・離婚。

高校生と中学の子供がいます。多感な時期ということもあり、慎重に考えております。私は働いております。主人は現在失業中。主人の親は、父だけになっていたのですが、その父も先月亡くなりました。失業中ということもあり、お葬式その他でみるみるお金が減り今では来月どうなることやらという不安です。職安に仕事を探しに行く主人、でも週に一度くらい。まじめに探す気があるのか?何度も言い合いをしても「俺は悪くない」です。ストレスからか耳が聞こえにくくなっており先日障害認定を受けて21万もする補聴器を作るので「お金を出せ」とのこと。補聴器ができあがって1週間後、落としてそれを踏んでしまいまた10万いるとか・・もうこんな生活がいやで子供の成長を待ってからと考えていた離婚。早めようかと思います。 先日、亡くなった主人の父の保険金が少し入ってきました。「離婚するなら金は全部俺のもの、俺の親が残した金」と言いきります。私と私の子供はそのお金をもらうことができないのでしょうか?

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noname#97031
noname#97031
回答No.1

ご主人のお父様の遺産相続という観点のみなら、嫁には相続権がありません。保険金も、受取人がご主人になっているなら、同様だと思います。 でも、ご主人が職をまじめに探さない、働こうとしないということで離婚するなら、ご主人は「有責配偶者」ということになり、その分の慰謝料は請求できると思います。 ただ、ご主人はストレスで耳が聞こえにくくなって障害認定を受けたとのことですが、精神障害ですか? 身体障害ですか? 身体障害なら求職の努力もできるでしょうが、精神障害ならその意欲自体が湧いてこないとかいうことで、求職しないのも「有責」としては認められないかもしれませんね……。 話はそれますが、障害認定を受けられたならそれを利用して、何か補助金などの福祉制度が利用できませんか? 職業訓練に通うとか。 お子様の奨学金の認定もされやすくなるのでは? 子どものために離婚は避けたいが、夫がこのままならそれも限界だし、今のままではかえって子どもにも悪影響を及ぼしかねない。教育費にもお金がいるのに働いてくれない。離婚するにせよしないにせよ、せめて子どもだけは守りたいのだが……ということを、民生委員などにご相談になってみてはいかがでしょうか。 特に、もし中学生のお子様に情緒不安定や問題行動があるなら(失礼なこと言ってごめんなさい)、それを前面に押し出して相談に行くという手もあります。その場合は児童相談所でもいいでしょう。 そうすれば、子どものために何がいちばんいいかを考えて助言をくれたり、子どものための環境調整ということで、ご家庭全体に何らかの援助のための介入をしてくれるはずです。

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