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果実酒作り

有機栽培の果樹園で果物を収穫して、果実酒(いわゆる焼酎漬け)を作りましょう、というイベントを計画しています。 材料(果物やホワイトリカー、氷砂糖)はこちらで用意して、お客さんには、果物狩りの料金(材料費込み)を払ってもらって、仕込んだ果実酒はその日のうちに持って帰ってもらう、という企画なのですが・・ お酒に関する法律に抵触しますでしょうか? ちなみに・・ジャム作りをすでにしているので、 菓子製造業と、瓶詰め食品製造業の許可は取ってあります。他に何か必要になりますでしょうか?

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回答No.1

なかなか微妙なところだと思いますが、問題にはならないと思います。ただし、その果実がぶどうであれば問題ありです。 お酒を製造する行為は、もしそのお酒がのアルコール度が1度以上になるものであれば、たとえ自分で飲むためであっても、免許がなければ違法行為(酒税法違反)になってしまいます。 しかし、今回は既に市販のリカーに果実を漬け込む、ということですから、新規にお酒を製造するわけではありません。 このような場合は、消費者が自分で飲むためであれば、例外的に製造行為に該当しないとして、許されています。 ただし、果実の中でも、ぶどうを混入する行為は許されません(ワイン類似のものが出来上がってしまうからでしょうかね)。 今回問題になるのは「消費者が自分で飲むため」という部分が守られているかどうかです。例えば、旅館などが自家製の果実酒をお客に出せば、それはもう「自分で飲むため」には該当しなくなります。 しかし、今回は、お客さんが仕込んで、さらにそれをもって帰ってもらうということですので、「自分で飲むため」の範囲内にあると考えます。 参考HP http://www.nta.go.jp/category/sake/01/qanda/06/32.htm http://www.nta.go.jp/category/sake/01/qanda/06/33.htm しかし、最終的な判断は国税庁次第の部分があります。管轄の国税局に相談するのが一番安全で確実だと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm 菓子製造業と食品製造業以外の許可については、特に思い当たりませんが、他の回答者が出てきたらそちらを参考にしてください。

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