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自己破産したときの税金

chakuroの回答

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  • chakuro
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回答No.3

自宅を売却というのが、破産者が任意に売るのか?競売によるのか?競売も、抵当権者が破産手続きとはいったん独立してしてしまうのか?破産手続きの中での競売や破産管財人による任意売却手続きなのか?によって違います。 現在、抵当権が付いていないか、付いていても残債がわずかであれば、基本的に破産手続きの中での換価手続きになります。 抵当権付の借金が多額で、不動産の時価を超えていると、破産事件管轄の裁判所とは直接関係ない競売手続きか、任意に破産者が売却する手続きという形になります。 破産手続きの中での配当であれば、租税公課は、業者相手の負債に優先して配当を受けるので、延滞分は免責にはなりませんが、配当によって、相当整理される場合があります。 しかし、破産者の不動産には、多額の債権を担保するための抵当権がついているのが普通なので、その場合は、通常、破産手続き外での処分(抵当権者が別途不動産執行管轄裁判所に対して申し立てる形か、破産者を売主とする普通の売却)になりまして、住宅ローン等の一部返済に全額行ってしまい、税金が減るのは、税務署や役所が不動産を差し押さえたとき、それらの公租公課のみになり、後は免責もされないから残る・・という形になります。 というわけで余計分からなくなったと思います。不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、抵当権付債権の残高くらいははっきりさせたうえで、裁判所の破産係に相談に行ったほうが良いです。

nopi987
質問者

お礼

とても、難しいものですね。自分なりに調べたのですが、気付かない点が多くあるとわかりました。相談に行ってみます。ありがとうございました。

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