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先物手仕舞いしたいのですが

合計200万くらい負けました。 外務員取引なんですかど、ここのところ負けが続いて気がつけは200万の損害です。若干売りの多い両建てをさせられ都合のいい事を言われていますが、エクセルで計算してもオイルが4000円近く下がらないと通算0になりません。精神衛生上悪いのでやめようと思うのですが、掲示板などでは、みなさん辞めるときに苦労したといいます。明日出せば火曜日には着くので、やはり内容証明をぶつけたほうがいいでしょうか?内容証明は難しく考えていませんが、文例なんかありましたらなおうれしいです。もう気力が出ません。力を貸してください。お願いします。

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

先物を決済するのに、いちいち内容証明だとか弁護士は要りません。 電話に録音機つけて、各銘柄について正確に決済指示を出せばいいです。 「イヤ」とか「デモ」とか「アノ」とか言い出したら、 「全玉決済注文を出したいんだけど仕切り拒否するのか?」と確認します。 「ちなみにこの電話は録音してるから。」とも言っておきます。 それでも決済注文が出せなかったら、その後で内容証明郵便とか弁護士ですね。 手仕舞いの仕方は、まずご自身が明確に決済注文を出すことです。権利の上に眠っている人は誰も保護してくれません。 商品取引所法 (誠実かつ公正の原則) 第二百十三条  商品取引員並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。 (不当な勧誘等の禁止) 第二百十四条  商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。 一  商品市場における取引等につき、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘すること。 二  商品市場における取引等につき、顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、その委託を勧誘すること。 三  商品市場における取引等につき、数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けること(委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのないものとして主務省令で定めるものを除く。)。 四  商品市場における取引につき、顧客から第二条第八項第一号に掲げる取引の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る商品市場における当該委託に係る取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で同号に掲げる取引をすること。 五  商品市場における取引等につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること。 六  商品市場における取引等につき、顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方でその委託を勧誘すること。 七  商品市場における取引等につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引等の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること。 八  商品市場における取引等につき、顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧めること。 九  前各号に掲げるもののほか、商品市場における取引等又はその受託に関する行為であつて、委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定めるもの 商品取引所法施行規則 (禁止行為) 第百三条  法第二百十四条第九号 の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一  委託者資産の返還、委託者の指示の遵守その他の委託者に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 二  故意に、商品取引受託業務に係る取引と自己の取引を対当させて、委託者の利益を害することとなる取引をすること。 三  顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をすること(受託契約準則に定める場合を除く。)。 四  商品市場における取引につき、新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項を偽って、商品取引所に報告すること。 五  商品市場における取引等の委託につき、顧客に対し、特別の利益を提供することを約して勧誘すること。 六  商品市場における取引等の委託につき、顧客に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。 七  商品市場における取引等の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。 八  商品市場における取引等の委託につき、虚偽の表示をし又は重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること。 九  商品市場における取引等につき、特定の上場商品構成物品等の売付け又は買付けその他これに準ずる取引等と対当する取引等(これらの取引等から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同一にしないものの委託を、その取引等を理解していない顧客から受けること。

masaru1105
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 火曜日に全部の決済を電話で依頼しましたが、相当な時間粘られました(5分くらい)。無限ループになるかと思うぐらい相当な電話での押し問答の末、ようやく決済に踏み切れました。もちろんすべてのやりとりは録音済みですが、相手の外務員には黙ってあります。 本当にありがとうございました。

masaru1105
質問者

補足

質問文のその後についての報告です。 実は念のため早々に内容証明郵便も平行して発送しました。ただ、十分余裕があるはずなのに到着したのが火曜日前場が引けてから。速達にすべきでした。 ほかの方のお礼の所に書きましたとおり、決済の了解は取れたのですが、東京ガソリン買ー中部ガソリン売の同限月の事実上の両建てだったため、中部商取の回線トラブルに巻き込まれ、中部の決済が遅れ損失がさらに拡大してしまいました。 先週、元本割れの危険性が目の前に来たとき、全建玉の決済を申し入れたのですが、「この先値は戻ります」などとおされ、のらりくらりとかわされてしまい、仕事中かつ客先だったためそれ以上言えなかったのです。ここで、法規に則り手じまいが完了していればこのような事態は未然に避けられたことから、この時点以降に発生した損害について責任の追及をする所存です。 最後まで読んで頂きありがとうございました。交渉の途中などまた事態が暗礁に乗り上げたら書き込みます。そのときはまた皆様のお力をお貸し頂けますよう、よろしくおねがいします。

その他の回答 (2)

回答No.2

まずは相手会社の「お客様相談室」に電話してみてください。 納得がいかなかったら日本商品先物取引協会に相談してみるといいでしょう。 うまくいけば 損失&和解金を手に入れられますよ まぁ 損失をすべて埋めることはできませんけど。

参考URL:
http://www.nisshokyo.or.jp/
masaru1105
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 昨日、外務員の上司に事情を説明して現在回答待ちです。 理不尽なモノは理不尽といえるよう、がんばります。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

弁護士に相談して解約&損失を取戻すことです。 質問内容から推察して悪徳業者だと思います。

masaru1105
質問者

お礼

>HAL007さん 放心状態でお返事遅くなってスミマセン。今は戦う気力でいっぱいですが。業者は○○○ー○貿易といいます。取り返しに向けてがんばります。 ご親切にありがとうございます。

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