• 締切済み

共有地分割後に立退き催告書がきました。

兄弟3人で相続した共有土地建物(三戸長屋)の分割裁判の結果、今まで私が使っていたA所有の建物(1)にある私の家具類の撤去、明渡しを催告する弁護士名の内容証明(9月中に履行しない時は、賃料相当損害金月額15万円請求提訴、建物に別鍵取り付け。)を9月7日付けで受けとりました。 明渡しの意志はありますが、私の所有、居住する建物(3)にはAの家具類が置いてあり、このまま運び入れると生活空間がなくなります。 Aは、遠隔地居住のBが所有する建物(2)にすんでいます。 弁護士に履行方法話合いの申し入れとAの荷物撤去の催告を内容証明で送りましたが返事がありません。 1、 私の家財道具を引き取る為、Aの荷物を(1)に運びだしても良いでしょうか。 (勝手に移動した、家具にキズがついた、荷物が不足等のクレームが出そうです。) 2、 私の家財道具を引き取り、Aに賃料相当損害額の請求ができるでしょうか。 (生活空間がなくなる) 3、Aの荷物を倉庫に預け費用請求できますか。 (費用立替え、正当性の有無、費用回収法) 3、 Aが荷物を運び出するまで、私も荷物を運び込まなければどうなりますか。 (損害金請求を受ける、(1)に入れなくなり家具が使えない。) 期限がせまっており、どうすればよいかお教え願います。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

この問題は、3人兄弟で、三戸長屋の分割訴訟だったわけですね。 それで裁判所はAが(1)、Bが(2)、Cが(3)と分割すると云う判決ですね。 それで各戸の占有関係が入り交じっているわけですね。 それならば、その解決を何故その裁判のなかでしなかったのですか。それがまずわかりません。 それにしてもtnx4urinfさんの方から、それぞれの引渡を同時にしないかと云う文章を出したわけですよね。 それなのに、何故、今回のような内容証明が来たか、それもよくわかりません。 そう云うわけで、文章にない何かがあるように思います。まだ、争いが残っている感じがします。 そのようなわけで、箇条書きのお答えは、大変難しいと思います。 でも、私ならば、(1)は賛成、(2)(3)の請求は控えるべきと考えます。 (4)は(1)と関連しますが、自己の義務だけ履行します。

tnx4urinf
質問者

補足

ありごとうございます。建物は築60年で価値0とされ建物無視、土地のみで線引判決が出ました。B所有の(2)の建物はAとC(私)が部分所有する土地上にかかっており、問題点ありです。内容証明の回答書として双方履行を申し入れましたが本日現在無回答です。(1)は常識的な選択肢としては選べそうですが、今後の訴訟を考えると(4)がクリーンハンドのように思っています。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

ご質問の中で「・・・分割裁判の結果」と云っておられ、No.2の回答に対する補足欄では「いずれ訴訟になると思われます。」と云っておられます。 一体どっちが本当でしようか? つまり、分割訴訟で「○○のとおり分割せよ。」と云う判決に従って、ご質問の明渡があったのでしようか? もしそうなら判決に従って明け渡さるを得ません。 それとも、現在、その裁判の途中でしようか? 途中ならば、明け渡す必要はありません。 もし、途中であったり、まだでしたに、その三戸長屋を全部競売するよう申立をして下さい。 そうすれば、その競売が終わるまで明渡する必要ありませんし、お金は裁判所から配当されるのでみんなが何の問題も残らず解決します。 なお、私の云う「競売」は民法258条2項に規定があります。 その手続きは高度なので実務を知り抜いた弁護士の仕事となります。

tnx4urinf
質問者

補足

ありがとうございます。 分割裁判では、競売による金銭分割を主張しましたが、土地分割の判決がでました。退去および動産撤去をしなければ、Aより新たな提訴があると思っています。法律相談の弁護士の話では、弁護士費用を考えすぐには訴訟にならないといわれました。NO,1の補足は、(3)を所有、居住中で(1)に動産残置、風呂使用の間違いでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.2

居住の主張は、基本的にそこに居住していることが前提となります。ですから、今回は、言わば準居住権みたいなことになりますが、いくらかの権利はあると考えていいでしょう。 ですから、状況がもうひとつ分かりづらいのですが、あなたが通知した内容で、たぶん十分だと思われます。 蛇足ですが、話し合いは、当事者間でするのではなく、弁護士としてください。解決するものと思われます。 なお、前回の「自己救済」は「自力救済」でした。

tnx4urinf
質問者

補足

ありがとうございます。 弁護士は、遺産分割、共有物分割裁判を通じAの代理人で、本件でも代理人の立場にあります。Aは強硬でいずれ訴訟になると思われます。裁判になった時、不利にならない選択肢があればよいのですが

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • cmoss
  • ベストアンサー率44% (25/56)
回答No.1

これは兄弟間の紛争なのでしょうか。 お互いの所有物を入れ替えればすむように見えますが、それでいいのでしょうか。 もしそうであれば、同時履行を弁護士に内容証明書で通知してください。 そうでなくとも、(1)の動産撤去との同時履行を主張できるでしょう。 現在居住している住居には、居住権があります。弁護士から内容証明で通知を受けたからといって、それがなくなるものではありません。 また、A所有の動産をかってに移動したり、処分することは、当面差し控えて、成りゆきで判断してください。法的には、自己救済は認められていませんので、それなりの手続きが必要となります。

tnx4urinf
質問者

補足

ありがとうございます。 兄弟間の荷物の入れ替えで済む話で、先方の弁護士には、履行方法の話し合いを求める回答書および、拒否または無回答の時は、9月30日までに撤去(同時履行)および不履行の場合は法的処置をとる旨を記載した催告書を内容証明で通知しております。 説明不足でしたが、現在は(1)の建物で居住しており、(3)の建物は家財道具を置き、風呂場を使用している状態で居住の主張はできるのでしょうか。 相続した土地建物で賃貸関係にはありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 「アホ」と書かれた手紙を受け取りました。

    遺産相続、共有物分割裁判の結果、A所有となった建物に置いてある、私の動産撤去を求めた弁護士からの内容証明を受け取りました。 (1)「9月中の動産撤去と建物明渡し。」 (2)「不履行の時は、賃料相当損害金月額15万円請求の裁判を起こす。」 私の所有となった建物には、Aの動産が置いてあり,Aの動産がある状態では、場所的に運び込みが出来ないので以下の内容で回答書および催告書を郵送しました。 (1)Aの動産撤去も同時履行。 (2)実行方法話合いの為の期間猶予。 (3)不履行の場合は、こちらも法的処置をとる。 結果的には、無回答、不履行に終わりました。 私は裁判を回避する為、Aの申し入れを期限内に履行しましたが、家の中は玄関まで荷物だらけで寝起きの場所を確保する為、家具も使えません。 10月1日、建物の鍵をAに持参しましたが、鍵受け取り書面の署名捺印をいやがり、弁護士に送付する様言われ、その通りにしました。 一週間後、弁護士ではなくA本人が署名捺印かつ郵送してきた鍵の受取書に、「動産撤去を3日後に行なう」旨の通告と「こんなおもしろいもん送ってきました。どこまでアホや!!」となぐり書きがありました。 そこでお尋ねしたいのですが 1、 Aの不履行で、日常生活に困難をきたしていますが、何らかの補償を求められないでしょうか。 2、 侮辱的な書面に対し、法的な責任は問えないでしょうか。 3、 Aが同時履行をしなかったので、Aの動産類の運び出しが困難(私の家具を移動させなければAの家具が出せない。)ですが、運び出しが途中で終わった場合、再度の運び出しを受け入れなければならないでしょうか。 以上宜しくお教え願います。

  • 賃貸借契約解除と建物収去土地明渡訴訟

    初めて質問させていただきます。 私の父と母は土地を2分の1ずつ共有する所有者で、その土地上に借地人が建物を建てて居住しています。しかし賃料を1年半分(計300万円)ほど滞納しているので、土地賃貸借契約を解除して、建物収去・土地明け渡しを求めようと思います。 このとき (1)未払賃料300万円の支払いと建物収去土地明渡を両方求めるのは、無理ですか?(300万円支払われれば解除の理由がなくなる?) (2)賃料支払を催告して1週間経過で解除と書いて内容証明を送ったのち、1週間経過後に300万円の支払いがあった場合、こちらが受領拒否すれば、建物収去土地明渡請求が認められますか?300万円の支払いを受けるよりも、この機に借地権をなくして更地にしてしまいたいと思うのですか。 長文になりましたが、よろしくお願いします。

  • 建物収去土地明渡と自動車撤去

    建物収去・土地明渡等請求の訴えをするために,訴状を作成しているのですが,収去してもらう建物の中には,建物所有者名義の車両があるので,同じ訴状に,不法占拠に基づく自動車撤去および損害賠償請求の訴えもできるのでしょうか?  どうしてよいか分からず困っています。知っている方教えて下さい。 

  • 私有地に車を捨てられた

    私有地に車を捨てられた(ナンバープレートははずしてあります)場合、警察に言ってなんとかなるものなのでしょうか?ナンバープレートがなくても車体番号で所有者がわかるとか聞いたことがありますが。 おそらく張り紙等で催告をしたのち、土地所有者が撤去することになるのかなと思うのですが、具体的に催告はどのくらいの期間すれば良いのか、他に注意することはないか、など教えてください。 また撤去する場合、運搬費用、処理費用等どれくらいかかるものなのかもわかればありがたいですが。

  • 共有建物の賃料請求

    1/4A、1/4B、2/4C共有建物につき、AB名義で賃貸借契約がなされているところ、A名義で建物明渡・滞納賃料請求訴訟を起こしました。 期日前に書記官:「賃料請求は可分債権なので全額請求できないのでは?」 期日に裁判官:「賃貸借契約自体は他人物賃貸であれば、AB名義でも成立する」と言ってくれましたが、賃料請求については触れずに「準備書面で補充してください」と。 そこで、 (1)他人物賃貸であることを主張するのに何か特別なことを記載しなければならないか? (2)あらかじめBがAに賃料の請求・受領を委任しておれば、Aは賃料全額を請求できるか? についてご教授願いたくよろしくお願いいたします。

  • 共有地の売買について。

    ある土地をAとBが半々で共有し、両方の土地にまたがる建物はAの所有とします。Aは借金で困り、土地と建物を売却したいと考えます。しかし、Bは頑なに拒否します。 もしAが強行に半分の土地と建物を売却する場合、一般人ではややこしい土地だから買い手がつかないので、暴力団関係者に売却したとします。このようなとき、BはAに対して何らかの損害賠償を求めることはできないでしょうか? もちろん買い手に対して地代は請求できますが、BがAに対してということでよろしくお願いします。

  • 裁判の管轄地を自分の居住地に持ってくるテクニックを教えてください。

     お世話になります。    裁判の管轄地を自分の居住地に持ってくるテクニックを教えてください。    と申しますのは、前もって内容証明で相手方に、損害賠償請求を通告し、それを拒否をされたら、それに引っ掛けて、民事訴訟法第5条第1項の財産権上の訴えということで、自分の居住地で訴訟を提起するという事が出来ると聞いたことがあるのですが、それは可能でしょうか?    具体的には、下記の2例です。    (1)相手方は、千葉に住み、家賃滞納をしている。当方、家主で埼玉に住んでいる。今までは、不動産の所在地という事で、建物明渡訴訟等を千葉の裁判所に提起していましたが、家賃の支払い義務履行地をさいたま市として損害賠償請求等でさいたま地裁に訴訟を提起して、同時に建物明渡しを、請求の趣旨の2項目に入れる。    (2)相手方は横浜に住み、当方は埼玉に住んでいる。 東京地裁の裁判中の準備書面等の表現に、当方の名誉を侵害した事を理由として、名誉毀損の損害賠償を請求する時、義務履行地を、さいたま市として、埼玉地裁に訴訟を提起する。または、不法行為地として東京地裁に訴訟を提起する。  上記のことが可能であるかどうか、残念ながら、相手方の住所に移送されるのではないのかを、ご意見をお受けしたいのですが?  どうぞよろしくご指導お願い申し上げます。

  • 共同占有の明渡強制執行

    例えば、Aさんが自己所有の建物を、BさんとCさんの2人に貸し、賃料はAさんが2分の1、Bさんが2分1のとして、BさんとCさんは同一建物に共同で占有していたとします。 その後、Bさんが賃料を支払わないので、AさんはBさんに明渡訴訟して勝訴し強制執行にふみきりました。 この場合、私は、その明渡の強制執行は不能だと思いますが、どうでしようか ? 次に、仮に、Aさんが所有し、占有している建物をBさんと共同占有する約束で、賃料2分の1で貸していた場合、Bさんの賃料不払いによる明渡訴訟での勝訴判決で明渡の強制執行は可能と思われますが、どうでしようか。 この2つの案件は、似ているようで結果は全く違いますが、私の考えはどうでしようか。

  • 賃料滞納による訴訟について

    賃料滞納による、契約解除と明渡し遅延損害金支払い訴訟について。 賃借人は今年1月から3月まで賃料を滞納し、3月末に賃貸人弁護士より催告書が届きました。 催告書の内容は、不払い賃料を1週間以内に払え、また何の連絡もない場合は1週間後に契約を解除し、4月以降は、賃料の2倍相当の明渡し損害金(契約書どおりです)を支払えという訴訟を起こすというものです。 この催告書は、連帯保証人には送達されていません。 賃借人はこの催告書をも無視したため、6月に訴訟を起こされました。 訴状は、賃借人及び連帯保証人を被告とするものです。 訴訟請求の事件名は「建物明渡し請求事件」で、主な請求内容は 1 契約は4月に解除されたので、即刻明け渡せ 2 明渡し遅延時の損害金として、4月以降明渡しの期日までの間、賃  料の倍額の金を支払え 3 1月~3月の滞納賃料とその延滞金の支払いを求める(訴状では、  催告書を連帯保証人に送達していなかったので延滞金の起算日は6  月とするとなっている) というものです。 3月末の時点で、連帯保証人は催告書を受取っていないため、賃料滞納が発生していること及び何の連絡も無いまま滞納が継続すると契約が解除され、明渡し遅延損害金が発生するということを知りません。 賃料滞納による契約の解除及び明渡し遅延損害金の請求という重要な事項について、連帯保証人には何らの催告もなく訴訟により賃借人及び連帯保証人に前記1及び2項の請求をする訴訟は通例として問題ないものでしょうか? この訴訟に応訴することは可能でしょうか? 勿論滞納はに賃借人の責任なので、全面的に争う考えは全くありまん。 せめて、連帯保証人がこの事実を知った6月以降について「明渡し遅延損害金」を払うという和解交渉の余地はないものでしょうか? 専門家の方のご意見がいただければうれしいです。

  • 宅建・無権代理人と表現代理人の追認について

    無権代理人が代理人のふりをしてAと行った契約は無効で Aが善意無過失の場合は、 Aに催告権・取消権・履行請求権・損害賠償請求権がある というのはわかるのですが、 表見代理人が代理権限外の契約をAとし、 Aが善意無過失の場合は、 その契約は、有効というところまでは納得がいくのですが、 この場合、Aには催告権・取消権・履行請求権・損害賠償権がある というのが納得がいかないのです。 もともと契約が有効なら催告権があり追認を求めるという行為は無意味ではないですか? よろしくお願いします。