裁判の管轄地を自分の居住地に持ってくるテクニックとは?

このQ&Aのポイント
  • 裁判の管轄地を自分の居住地に持ってくるテクニックを知りたい方へ、具体的な方法についてご説明します。
  • 裁判の管轄地を自分の居住地に持ってくるテクニックとして、内容証明で相手方に損害賠償請求を通告し、それに引っ掛けて民事訴訟を提起する方法があります。
  • 具体的な例として、家賃滞納の問題や名誉毀損の問題などで、自分の居住地を義務履行地として訴訟を提起することが可能です。
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裁判の管轄地を自分の居住地に持ってくるテクニックを教えてください。

 お世話になります。    裁判の管轄地を自分の居住地に持ってくるテクニックを教えてください。    と申しますのは、前もって内容証明で相手方に、損害賠償請求を通告し、それを拒否をされたら、それに引っ掛けて、民事訴訟法第5条第1項の財産権上の訴えということで、自分の居住地で訴訟を提起するという事が出来ると聞いたことがあるのですが、それは可能でしょうか?    具体的には、下記の2例です。    (1)相手方は、千葉に住み、家賃滞納をしている。当方、家主で埼玉に住んでいる。今までは、不動産の所在地という事で、建物明渡訴訟等を千葉の裁判所に提起していましたが、家賃の支払い義務履行地をさいたま市として損害賠償請求等でさいたま地裁に訴訟を提起して、同時に建物明渡しを、請求の趣旨の2項目に入れる。    (2)相手方は横浜に住み、当方は埼玉に住んでいる。 東京地裁の裁判中の準備書面等の表現に、当方の名誉を侵害した事を理由として、名誉毀損の損害賠償を請求する時、義務履行地を、さいたま市として、埼玉地裁に訴訟を提起する。または、不法行為地として東京地裁に訴訟を提起する。  上記のことが可能であるかどうか、残念ながら、相手方の住所に移送されるのではないのかを、ご意見をお受けしたいのですが?  どうぞよろしくご指導お願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>家賃の支払い義務履行地をさいたま市として  家賃の支払債務・損害賠償債務も金銭債務であり、当事者間で特約がない限り、債権者の現住所地が義務履行地になりますので(民法第484条)、民事訴訟法第5条1号により、債権者の現住所地を管轄とする裁判所にも管轄権があります。なお、家賃は振り込みの場合が多いと思いますが、その場合は、振り込みされる口座のある支店の所在地が義務履行地になります。 >同時に建物明渡しを、請求の趣旨の2項目に入れる。    一つの訴えで複数の請求をすること併合請求と言いますが、家賃の支払請求につき、さいたま地方裁判所が管轄権を有しているのでしたら、建物明渡請求についてもその裁判所で併合請求することが可能です。(民事訴訟法第7条本文) >名誉毀損の損害賠償を請求する時、義務履行地を、さいたま市として、  不法行為に基づく損害賠償義務ですから、当事者間に義務履行地についての特約があるとは考えられませんので、債権者の現住所地が義務履行地になりますので、可能です。 >または、不法行為地として東京地裁に訴訟を提起する。  民事訴訟法第5条9号により可能です。    ところで管轄権を有する裁判所に訴えを提起したとしても、相手方の申立により、または職権により民事訴訟法第17条に基づいて、他の管轄権を有する裁判所に移送される可能性はありますので、その点は留意して下さい。

hakuin963180
質問者

お礼

先日来、大変お世話になっています。本当に恩に着ます。  ありがとうございました。  適切で、すばやい回答感謝いたします。

hakuin963180
質問者

補足

   このたびは、大変お世話になりました。これからもご指導くださいませ。

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