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この場合の医療負担は10割ですか?

(1)退職願の退職日付け 6/27(保険証の返却日) (2)子供が病気になり  6/23・24病院にて診察(保険証を使用して3割負担) (3)実際、会社が退職処理をした退職日付け 6/20 今回、会社と退職日の調整でトラブルを起こした為、さかのぼって退職処理をされてしまいました。 この場合は退職日が6/20になっている為、10割負担となり7割を病院に支払う事になるのでしょうか? *現在は新しい会社にて7/1より社会保険に加入済みです。  6/20~6/24の保険期間を埋める方法はあるのでしょうか?  又は今日現在7/12の為手遅れでしょうか・・・? アドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

>退職日が6/20になっている為、10割負担となり7割を病院に支払う事になるのでしょうか? 遡って外されているか、以前加入していた健康保険に確認を取った方が宜しいかと思います。 >6/20~6/24の保険期間を埋める方法はあるのでしょうか? >現在は新しい会社にて7/1より社会保険に加入済みです。 6/30までの抜けは国保の手続きを役所で行なわれると良いかと思います。 保険料は月末に加入しているべき保険が支払い対象になりますのでこの場合国保の保険料の納付が必要になります。

bassyama
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mina-ma
  • ベストアンサー率62% (25/40)
回答No.3

医療機関に勤めています。 回答は#2さまがすべて答えていますので、補足だけ。 加入されていた健康保険組合などに確認して、退職日=保険資格喪失日であったことが判明すると、社会保険に未加入期間受診ということになりますが、病院によっては10割を負担するだけでは収まらない病院もありますのでご注意を… ワタシの勤務先は保険資格がない場合ですと、20割負担となっていますから。(この辺、病院によって幅がありますが、10~30割という感じです) 病院の追加支払額と、未加入期間を国保加入にして保険料を納めたとき、どちらがお得か?っていうのも考慮してみてください。

bassyama
質問者

お礼

アドバイス内容が更に良く分かりました。 補足説明ありがとうございました。

  • erisako
  • ベストアンサー率42% (33/78)
回答No.1

保険料って 1ヶ月分の支払いになるので 退職日は関係ないのでは?

bassyama
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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