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医療費を10割負担するなら健康保険料は払わなくても
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日本に住む日本国民であれば、法律で加入は義務づけけられています。 罰則はないけど。 10割云々に関しては10割しか請求されない方法はあるけど、 上記の通り違法を助長する可能性があるから、教えてあげるわけには行かない。
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>医療費を10割負担するなら健康保険料は払わなくてもいい? 健康保険料は、年金ではなく「保険」だから、払わなくてもいいのでしょうか? ・公式の回答は出ていますからそれ以外で ・自己責任で行ない、それにより発生した不都合に関しても自分で解決するのなら、それも可能 >稼ぎが良くて、病院代が安くならなくても構わないと思っているなら健康保険料を払わず、10割負担で病院代を払っても法律的には問題ないのでしょうか? ・問題が無いと言えば問題は無い ・上記の内、10割負担は間違い・・10割は保険診療を受けるときの診療費・・これを元に3割を負担している 保険診療を受けないときは、自由診療扱いですから、その場合の診療費は診療側が自由に決められます(自由診療ですから・・美容整形等と同じようなもの) 風邪で保険診療で10割で3000円(3割負担で900円)、自由診療の場合自由に決められるので5000円でも診療側が請求したらその請求額を払うだけのことです ・>稼ぎが良くて、病院代が安くならなくても構わないと思っているなら 入院等をして、50万なり100万なり請求されても払う財力があれば問題は無いと言う事
お礼
ありがとうございました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
日本では国民皆保険と言って国民は必ず何かの健康保険に加入していなければなりません。 国民健康保険法 (被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。 ただし 国民健康保険法 (適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。 5.健康保険法の規定による被扶養者。 上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。 国民健康保険法 (資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。 つまり日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです、ただし会社で被保険者になるかあるいは誰かの被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。 ですが被保険者でなくなったり収入等の扶養の条件を外れた為に被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>健康保険料を払わず、10割負担で病院代を払っても… それは大きな誤解。 保険診療は、厚労省の規定により、診療内容ごとに値段が決まっています。 どこの病院に行っても診療内容が同じなら同じ値段になるのです。 ところが、保険を使わない場合は、自由診療といって、厚労省の指針による必要はなく、医者が好きな値段を設定できるのです。 10割で済むことはなく、30割も 50割も請求されても違法ではありません。 >健康保険料は、年金ではなく「保険」だから… 会社員なら会社の健保にほぼ強制加入なことはお分かりかと思いますが、公務員や会社の健保等 (被用者保険という) に入れない人は、国民健康保険に入ることが義務づけられています。 しかも国保は、「国民健康保険税」という税金です。 市町村税ですので、他の税金と同じように払わなければ財産差し押さえに発展します。
お礼
ありがとうございました。
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
国民年金は税金ではないですけど・・・ 健康保険も強制ではないので、加入しなくても大丈夫 でも、大きなけがや病気したらかなりの請求がきますよ
お礼
ありがとうございました。
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