• ベストアンサー

会社設立時の印鑑について

杉浦 元(@sugicchi)の回答

  • ベストアンサー
回答No.1

定款を提出した時に押した印鑑というのは、印鑑登録をしてある代表印(会社の実印)の事ですね。 議事録に押す印鑑はこの代表印を押したり、個人の実印を押したりする必要はなく、極端な話を言えば署名(本人手書きのサイン)でもOKです。ただ、日本の商習慣上、記名押印(ワープロ打ちした名前と印鑑)をしています。なお、この印鑑も認印で構いません。 ただし、代表取締役の名前の横には会社の代表印を押し、他の取締役は認印で済ませているのが一般的です。これは、議事録の正しさを代表印で強調し、他の取締役は現実的に個人の実印を持ち寄るのは困難なので認印で済ます、という事です。 代表印が必要な場合は、ひとことで言うと「印鑑証明書と照合が必要な書類を作成、提出する場合」です。例えば、法務局に登記申請するときの登記申請書に押す印や、非常に重要な契約で相手方に印鑑証明書の提出を求められているとき、銀行の口座開設のとき、金融機関からお金を借りる時、などがあると思います。 通常の契約などで実印を押したくない時には、会社の認印を作っておいて、その認印を押印してもOKです。 なお、この代表印は変更が可能です。この場合、代表取締役個人の実印を改印届出書に押印し、代表取締役個人の印鑑証明書を添付します。 余談ですが、代表印は会社の実印ですので、その取り扱いは非常に気をつけましょう。代表印と印鑑証明があれば何でもできてしまいますので、持ち歩いたりするのはなるべく避けるのが賢明です。 個人の場合と同じように、実印、銀行印、認印と、3種類の印鑑を作って使い分けるのが良いと思います。

noname#2997
質問者

お礼

ありがとうございます。 議事録の印鑑は認めでもよいのですね。 わかりました。

関連するQ&A

  • 商号変更時の議事録に押印する印鑑について

    今経営している有限会社の商号を変更しようと思っています。定款変更の株主総会議事録に押印するときの印鑑は、登記申請時に印鑑(改印)届書と代表者の印鑑証明書を添付するなら新商号の代表者印でよいのでしょうか?そうすれば他の取締役の印鑑証明書は不要となるのでしょうか?

  • 役員登記に必要な書類

    はじめまして。 役員登記に必要な書類を教えてください。 特に、代表取締役就任の場合と代表取締役辞任の場合がわかりません。 その他の書類は下記の通りかと思います(間違っていたら、ご指摘ください)。 弊社は取締役会設置会社です。 役員登記の手続き書類について定めている条文も教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します。 ●代表取締役就任 ●代表取締役辞任 ●取締役重任(代表取締役含む) (1)株主総会議事録 (2)取締役会議事録 (3)委任状 ●監査役重任 (1)株主総会議事録 (3)委任状 ●取締役・監査役就任(役員改選時期に就任した場合) (1)株主総会議事録 (3)委任状 (4)就任承諾書 ●取締役・監査役就任(前任役員の補欠としてに就任した場合) (1)株主総会議事録 (3)委任状 (4)就任承諾書 (6)定款写し ●取締役・監査役辞任 (5)辞任届 登記手続き書類 (1)株主総会議事録 (2)取締役会議事録 (3)委任状 (4)就任承諾書 (5)辞任届 (6)定款写し(補欠選任された役員の任期が前任役員の任期までであることの確認のため) (7)印鑑証明書(役員全員の個人実印分)

  • 会社本店移転で登記所に提出する書類は?

    会社本店を隣の市に移転します。 登記所は同一管轄内で、取締役会は設置していません。 役員は3名で、株主です。(他に株主はいません) 会計事務所などのサイトを見たところ、登記所に提出する書類は、以下の3種類とありました。 1.「登記申請書」 2.「株主総会議事録」 3.「取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面」 知人に聞いたところ、3は不要で2の「株主総会議事録」で、移転に伴う定款変更の決議と、移転場所・移転日の決議をすればよいのではないかとのことでした。 知人の話で、問題なく登記申請ができるのでしょうか。 また、議事録の記載例、記載例の公開されているサイトを教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 会社法 取締役会設置会社の株主総会の権限

    いつもお世話になります。 取締役会設置会社において、株主総会の権限は、法令か定款に規定がある場合にのみ、とありました。つまり何も書いていない場合の主導権は取締役会が持つってことですよね。 そこで本来取締役会の権限であるのに、定款に記載がある場合の取扱について質問です。 例えば定款に、 「支店は東京都に置く」 とだけ書いてあった場合、どうなるのでしょうか。 株主総会が上記定款を変更し、埼玉県に置く、と変更できるのでしょうか。 それとも、上記規定があっても、取締役会において、埼玉県に置けるのでしょうか。 あるいは、「支店は東京都に置く。支店の設置場所の変更は株主総会の決議による」とまで書かれていないと、株主総会においては廃止しかできないのでしょうか。

  • 株式会社創立後初めての決算期における役員の退任と重任について教えてください。

    こんにちは。 質問させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 昨年(H17年3月25日)に株式会社を設立しております。決算期は3月1日から2月末日迄です。 株主は私(代表取締役)一人です。 創立1年目では役員の任期が1年ということですので、手続きをどのように進めれば良いのかご教授いただければ幸いです。 質問内容を下に箇条書きにしてみました。 1.監査役も取締役(代表取締役もふくめて)全員1年でしょうか? 2.監査役も取締役(代表取締役もふくめて)も定款に氏名を記入しております、定款の変更が必要でしょうか? 3.順序的には取締役会→株主総会→定款→登記簿変更申請で良いでしょうか? 4.それぞれの時期(期限)はいつまででしょうか? 5.株主は私ひとりですので株主総会ではなく決議書で良いのでしょうか? 6.取締役会議事録の各役員の印鑑は実印(印鑑証明)が必要でしょうか? 7.取締役会議事録には退任する役員、新任の役員ともに記名、捺印が必要でしょうか? 質問が多くなってしまいました。恐れ入ります。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • ◆有限会社の事について教えてください。

    1 有限会社において社員総会を開催するにあたっての社員とは株主であり出資者は社員に当たらないのか? 2 会社の定款については何回かの増資を経て現在に至っている模様だが定款の変更をしておらず当初出資者20名が社員として記載されているのですが、現在は増資の結果約200名程になっております。 3 取締役の改選があり登記をしなければいけないのですが、法務局へ提出する書類は改選に当たっての取締役会、社員総会の議事録、手数料の他には何が必要ですか? よろしくお願いいたします!

  • 特例有限会社の株式会社への移行

    平成1年10月15日設立の、取締役Aと監査役Xがいる特例有限会社が株式会社(取締役会あり)へと移行するときについて質問があります。平成24年6月28日の定時株主総会における定款変更に伴い取締役ABC及び監査役Xを選任し、定款附則に代表はAとする旨の定めを設けるとした場合(被選任者は席上就任を承諾)、代表Aの選定に係る株主総会議事録に押された議長及び出席取締役の印鑑証明書を添付する必要があると思いますが、この「出席取締役」とは定時株主総会を開いたときに取締役であったAだけでしょうか?それともBCは即取締役と就任したことになり出席取締役に含まれるのでしょうか。また、このとき代表取締役の就任承諾書は必要でしょうか。回答よろしくお願いします。

  • 印鑑箋?印鑑びら?取締役就任登記において。

    有限会社の取締役が新たに就任するのですが、登記に必要な添付書類を教えて下さい。 ・株主総会議事録 ・就任承諾書(議事録援用) の他に、印鑑証明は要りますか?? また、印鑑箋・印鑑びらとはどういったものでしょうか?今回の登記に必要となりますでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

  • 株主総会議事録

    定款の内容(目的)を変更するために株主総会を開き、議事録を作成しようと思っています。 ひな形は法務局から貰って書き方はわかりましたが、押印がよくわかりません。   1.取締役の押印が必要なのか? 2.議事録を作成した議長である取締役の押印だけでいいのか? 3.押印する印鑑は認印で良いのか? 4.代表取締役印(実印)は必要なのか? 5.株主の押印はいらないのか? 以上、5点教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 株主と取締役が同一の場合について

    私の勤める零細企業(取締役会設置会社)の話です。役員登記の際、法務局への必要提出書類に「株主総会議事録」「取締役会議事録」があると思うのですが、弊社株主と取締役は同一人物です。この場合、議事内容は全く同じになると思うのですが、やはり2通必要でしょうか?時間を多少ずらした物を作って出した方がいいでしょうか?それともどちらか1通で可能でしょうか?この場合はどちらでしょうか?