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薬害エイズの安部英はなぜ無罪?真相は

狂牛病の報道で思い出したのですが、どうしても不可解なのでこの場を借りてお伺いします・・。 薬害エイズ 訴訟の安部 英被告 ( 元帝京大学教授、副学長 ) に対する判決が東京地方裁判所であり、無罪となりましたが、裁判官と安部さんがお友達だったと言うのが僕にとって一番説得力のある答えなのですが。真相はどうなんでしょう?、ご存知の方は教えて下さい。

noname#53281
noname#53281

質問者が選んだベストアンサー

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noname#2787
noname#2787
回答No.4

私見を述べます(非難はなしよ♪) 薬害エイズの原因であるのは、非加熱血液製剤であることは皆さんがご承知の通りです。一般に物品の販売を行う場合、製造者、販売者はその安全性について、できうる限り情報を集め遅滞なく対処をせねばなりません。これに対して規制・監督する立場にあるものがあれば、これもまた同様にしなくてはなりません。このことは法律がなくても世の中で常識として通ると思います。ですから、販売した薬剤会社や監督の責任のある厚生省が『ほんの少しでも危険性を察知したなら』即座に販売を差し止め回収し使用者を特定し対応を取るべきであった…これがなされなかった時点で故意であろうとなかろうと責任は生じるものと思います。これには学識者の意見なんて関係がありません。独自に分析し、判断する能力のないものがその能力にそぐわない地位にいること自体が罪だとも思います。(当時、英文が読めれば色々な文献からこうした情報は医師でなくとも手に入れられたのは間違いのないことです。) 一方、安部氏の場合はどうか? 仮に彼が製薬会社から見返りを受けそのかわりに故意に誘導したのであれば、それが証明されてはじめて法的に裁かれるものと思います。『安部氏無罪』はこの点に尽きると思います。彼が正しいかどうかが裁かれたわけではありません。実際、あの状況でああいった議論(←非加熱は安全?)をしていた事がわかった時点で氏の識見は地に落ちたも同然です。今後彼の学問的な発言に対し敬意を払う人は出てこないでしょう。ただし、どんなに愚論でも学問はどれを信じようと個人の自由であることは認めなければなりません。(だから彼が故意に導いたことを、検察はなんとしてでも立証せねばならなかったのです。) 繰り返しますが、彼がどんなに間違ったことを述べていようと、厚生省は鵜呑みにせず独自に調査し、必要であれば安部氏を罷免してでも、今回の事件を未然に防ぐ努力をする必要があったのです。 以上はあくまでも私見です。

noname#53281
質問者

お礼

長文のご回答ありがとう御座います。安部氏は84歳か85歳ですよね、今更論文発表もないでしょうが、検察も裁判官も黒のものを白にしたくてしたのではないでしょうか?そう考えないと理解出来ません。裁判官と安部氏の接点を探った方は居ないのでしょうか?それとも島国育ちの日本人には、責任追及能力が欠落しているのでしょうか。今更・・・ここで何を言っても司法、行政、悲しい限りですネ。ご回答大変勉強になりました。

その他の回答 (3)

noname#25358
noname#25358
回答No.3

 補足です。  要するにアレですね。「有罪でない」というだけの極めて玉虫色の無罪ってところですか。  たしかに証拠がなければ犯罪者も基本的には無罪ですね。  まあ、実際に安部氏がどうだったかは知りませんが。

noname#53281
質問者

お礼

>証拠がなければ犯罪者も基本的には無罪ですね。 ・・・玉虫色でも無罪は無罪、福岡でしたか、ストーカーの奥さんを助け様とした裁判官、居ましたよね!。たまたまバレちゃって玉虫色に出来なかったけど・・・。 あんな感じで多いと思いますよ!やっぱりお友達だったんじゃないかなー?人を殺しても無罪なんだから出来上がっちゃってますよね、補足ありがとう御座いました。

noname#1159
noname#1159
回答No.2

 こんにちは。  安部氏に「無罪」の判決が出た時は、裁判官の 「コイツは悪者だという思い込みで人を罰してはいけない」 というコメントを聞いて、なんとなく納得した様な気になっていました。  でも、つい先日、厚生省の松村氏には有罪の判決が下りましたよね。 「じゃあ何故、安部氏は無罪なの?」とまた疑問が沸いてきました。 安部氏の反対が無かったら、非加熱製剤の回収はもう少しスムーズに進んだ筈ですよね。 一体、どうなっているのでしょう? すみません。全然答えになってないですね。

noname#53281
質問者

お礼

うーん!確かにA=B、B=CゆえにA=C、でもA=Cではなかった!!中学の時の数学が通用しない・・・立証できない。やっぱり、お友達だったのか・・・?弱みを握ってたのか・・・?なのではないでしょうか。ご回答ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 真相は判決文に記載の通りでしょう。それ以外の「真相」は、推測の域を出ないと思います。まあ、個人的には「お友達」という理由が説得力があると思っても、表に出てくる部分ではそのようなことに触れるはずがありません。  色々推測はあるでしょうが、結局は因果関係を立証できなかったと言うことでしょう。それ以上の「真相」は、あったとしても一般国民には伝わらないことですし、万が一あったとしてもそのような事は表面には出てきませんので、わかる人はいないと思います。わかっている人がいるのなら、その人も同罪で起訴されるべきでしょう。

noname#53281
質問者

お礼

何事も竹を割ったようには行かない物ですが、不可解な事が多いですね!「因果関係を立証できなかった」たしかに「お友達である」と言う因果関係もまったくもつて立証できません!「特定の国産牛肉が安全では無い」事も立証できません。中学の時のユークリット幾何は得意だったのですが、「お友達だった」と言う間違った答えを見つけてしまつたようですな!。ご回答ありがとう御座いました。

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