- ベストアンサー
管理会社の対応の悪さに困っております
昨年の9月より、不審者が駐車場に停めてある私の車の上にのって、マンションの2階の部屋に侵入しようとする事件がおきております(証拠写真あり)。管理会社にも相談しましたが、プライバシーの問題があるので2階の住人に対して、侵入未遂事件があったことも話すことは出来ないとのことで何もしてくれませんでした。後で分かった事なのですが、この住人は猫を飼っており、その為不在時でも窓を網戸にしているようなのです。管理会社は住人が安全に暮らせるようにする義務があり、これは債務不履行であると考えております。 1.車に傷がついていたのですが管理会社と2階の住人に対し損害賠償請求をすることは可能でしょうか? 2.賃貸契約を解約した場合、敷金等を全額返金してもらうことは可能でしょうか?或いは引越しに必要な費用(引越し代・転居先の敷金など)を管理会社に請求することは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、あなたがお持ちの契約書に「貸主(もしくは管理会社)は借主が安全に暮らせる義務を負う」というのが明記されていないかぎり、債務不履行にはならないと思います。まずは明記されていないでしょう。たしかに貸主と管理会社には安全に暮らせる為の努力義務はあると思いますが。 1.車が傷ついたという部分の損害賠償は管理会社に請求するのは非常に難しいと思います。 2階の住人の方への損害賠償は出来るか出来ないかは弁護士さんに相談されてはいかがでしょうか。私が思うにまったく無理ではなさそうですが、これも難しいとは思います。 本来は「不審者」からしか損害賠償は取る事ができないと思います。 2.上記理由から難しいと思います。通常の退去と同様に扱われるでしょう。
その他の回答 (2)
車のキズについては器物損壊ということで二階の住民に弁償してもらえると思います(管理会社には請求できないでしょう) 賃貸契約の解約をした場合ですが、No.2さん同様、通常の退去と同じ扱いになるので質問者さんの要求は通らないと思います。
- wsws
- ベストアンサー率9% (256/2568)
2回の住人は現在も侵入未遂があったことは知らないのですね。質問者様が言うことは出来ないのでしょうか。 管理会社の不備と言うより、警察に届けるのが先決と思います。
補足
ご回答ありがとうございます。これまで何度も警察(愛知県警千種署)には通報しております。警察と管理会社が相談して2階の住人には話さないことにした、と管理会社からは聞いております。私としては全く納得できませんが・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 駄目もとで小額訴訟してみます。