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この様な場合、相手をストーカー行為等規制法で警察に被害届

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  • n-net
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回答No.4

相手が、訴訟を起こすことは、自由であり、脅迫にもなりません。 離婚の原因は、質問文だけでは、わかりませんが、お互いに原因は、あるようですね? 質問者についても、ストーカーで届出をしたいのであれば、それなりの証拠や資料が必要だと思います。 ただ、問題なのは、ストーカー規正法に該当するかが問題ですね。 相手が反復して、肉体関係を要求してくるということは、ストーカー規正法のつきまとい行為の一部に該当しそうですが、相手が、面会、復縁等の行為をあきらめて訴訟という手段を選んだのであれば、ストーカー行為の継続がない状態になってしまっているかもしれません。 しかし、手紙の内容によっては、脅迫、恐喝、等の他の犯罪には、なりませんか? ストーカー規正法ばかりに、目をとらわれず、もっと広い視野で警察に相談してみたらいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm
noname#11606
質問者

お礼

ご丁寧に回答下さり、ありがとうございました。

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