• 締切済み

父の会社の連帯保証人にされています。

平成12年夏より、父の会社の連帯保証人に されています。 現在も元本はほとんど残ったままで、7月1日付けで 銀行より『催告書』が届きました。 (催告書の内容は以下のとおりです) 当行は、貴殿を連帯保証人として○○県信用保証協会の信用保証により、 債務者○○株式会社殿に対し下記金員を融資いたしましたが、その金員 について再三請求申し上げましたが約定通りの返済及び諸手続がされて おりません。 つきましては、連帯保証人である貴殿が平成17年7月8日までに下記元本 残金及び利息をお支払い下さい。 万一上記支払期日までにお支払いない場合は金銭消費貸借契約証書の 約旨に基づき、同日をもって期限の利益を喪失し○○県信用保証協会へ 代位弁済を請求いたします。 上記催告いたします。 という内容です。 その他の情報は下記のとおりです。 当初貸付金額  500万円 現在元本残金 約470万円 未払利息     約10万円 父は、 ・無視して問題ない。 ・信用保証協会にうつれば利息がなくなる。 などといっておりますが、信用できません。 金銭については、何度もだまされておりますので、 どうにかしてたいと思っております。

みんなの回答

  • aiccool
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.4

まず、気になったのはお父様は何を根拠に >・信用保証協会にうつれば利息がなくなる。 とおっしゃっているかです。 質問者様を騙しているとも取れますが、 もしかしたら大して詳しくもない知人にそう言われ、 本当に信じているのかもしれません。 そこをまず確認して下さい。 中小企業の代表の方への融資というのは往々にして「勘違い」が存在するんです。 実際は、信用保証協会にうつれば利息は13%以上に跳ね上がります。(現状は1~3%ではないかと思われます) 現状のご説明ですが、その届いた「催告書」は内容証明郵便というもので配達されたと思います。 この形式で送ると、書類は裁判で正式に通じる公正証書となります。 おそらく、ほぼ同文のものがお父様にも同時に送られている筈です。 これを銀行が送るきっかけをご説明しますと、 大体2~3ヶ月の延滞が発生し、その後、文書、電話等の督促連絡があるにも関わらず、返済されなかった場合に送ります。 後々色々とあった場合を想定すると、この公正証書が役に立つ訳です。 ちなみにこの内容証明郵便自体には法的拘束力はありません。 あくまでも裁判、或いは後に発生するであろう事象に正式に通用する書類が欲しいがために発送します。 まず、債権が信用保証協会に移ってしまうと金利が跳ね上がりますので、なんとか銀行の債権である状態で返済できれば良いですね。 連帯保証人でいらっしゃるので、実質質問者様が返済しなければならない義務は確固として存在するのですが、 銀行は連帯保証人からの回収はトラブルが発生しやすいため、なんとか当初の債務者から回収しようという動きに出る筈です。 お父上は何回か返済した後に延滞を始めたのが見て取れますので、 本当に会社が苦しくなったのか、 それとも誰かに信用保証協会にうつれば利息がなくなると唆されたのか、確認してみて下さい。 一番あっさり問題が解決するケースは、全額を平成17年7月8日に返済することです。それがお父様でも、質問者様であっても。 実質それは難しいと思われますので、お父様に確認し、その内容証明を発送した銀行担当者に相談をした方がいいと思いますよ。 銀行は基本的に、なんとか信用保証協会へ代位弁済は避けたいと考えているものです。あくまでもそれは最終手段だからです。 (実質銀行も審査を行っているものが、それが相応でなかったと語ることになりますから) もし最終的に質問者様が返済することになっても、毎月支払額の減額&期限延長など、相談に乗ってくれるかもしれませんし、 最悪信用保証協会に債権が移ることになっても、きちんと連絡、応対することによる悪い影響はない筈です。

makimama38
質問者

補足

>お父上は何回か返済した後に延滞を始めたのが見て取れますので、 >本当に会社が苦しくなったのか、 >それとも誰かに信用保証協会にうつれば利息がなくなると唆されたのか、確認してみて下さい。 信用保証協会の人間と話し合ってそういうことになっていると言っています。 だましているというよりも本気でそう思い込んでいるようです。 また、以前から付き合いのある司法書士さんにもそれを進められたといっております。

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

まず、質問者としては本件借入の個別保証をしたことは確かなので連帯保証人として本件元利+返済までの金利から逃れることはできません。 それ以外に追加の保証がないとして、(1)会社及び父親の借入の全体状況の把握、(2)会社及びお父さんが破産となった場合の両親の生活がどうなるかの展望、(3)保証協会との話し合いに臨んでどの程度まで自分で返済ができるか(今の生活を維持した上で一括・分割で月いくら)、を固めた上で保証協会からの連絡を待つべきでしょう。 銀行に対しては本件以外の借入も一括返済できる余力があるなら別ですが、そうでない以上こちらからは関わらない方が良いと思います。 保証協会としても、請求上は返済日までの延滞金利14%を加算した金額で請求してくる一方で、保険適用による回収もある為強引な回収姿勢は取らないと思われます。 過去には東京都の保証協会で元本+約定金利の1/3を一括返済して後は免責といったケースもありましたが、本件でどうかは不明です。(政府保険1/3、経営者の保証分1/3、第三者保証人1/3、という按分でしたが、このケースは金融安定化融資という制度融資でした。) 返済には足りなくても毎月2~3万円づつ元本返済という例もあります。(期限を定めないまま返済継続中)

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  • qoo_ko7
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

ただの保証人と連帯保証人とは違います。 連帯保証人=借主と同等です。 貴方に直接請求されてもそれは当然の事です。 信用保証協会にうつる>これは代弁位済と言って信用保証協会が貴女とお父さんに代わって銀行に借入金を支払う事です。 ですから代位弁済が行われた後は、信用保証協会との問題になります。 信用保証協会にうつれば利息がなくなる。<これはありえません まず、元本から先に返済するようになるかと思います。 最終的には、可能性は多いにありますが、そこまで行き着くには相当しんどいでしょう。 もし、貴女に資産等があれば勝手に仮差押等される事もありますので しっかり相手と話し合いをする事です。 とにかく誠実に話し合いに応じる、たちまちの回避はそれしかないでしょう。 お父様と貴女は同じ立場だという事をくれぐれも念頭に入れておいて下さい。

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  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.1

残念ながら質問者様が被る可能性が高いです。 信用保証協会はただの天下り組織です。 身辺の整理をして下さい。

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