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世帯主について?
現在母と兄と私3人で同居しております、兄が自営をしており、私はフリーターで、母は無職です。兄の国民健康保健に母も私も加入しています、国民健康保健の納付書が兄宛に届くということは、兄が世帯主という事なんでしょうか?変な質問ですいません、今度私がバイト先に社会保険に加入手続きをするので・・兄も母もわからないて言うんで、役所は休みで質問させていただきました。
- manntora
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国民健康保険料は、国保上の世帯主がその世帯分を一括して納付義務を負うとされています(国民権報保険法若しくは地方税法)が、ここでの国保上の世帯主は、住民基本台帳(いわゆる住民票)上の世帯主と同一である保険者(市町村)がほとんどです。例外は住基上の世帯主より著しく所得の多い世帯員がいる場合や、その家族の生計中心者が外国人であり住基に登録されていないときなどです。 また、これらの国保上の世帯主は、会社の被用者保険(いわゆる社会保険)などで国保に加入していない場合も含まれ、国保料の納付義務を負います。(擬制世帯主といいます。) ご質問の件ですが、どのようないきさつかはご自身がご存知だと思いますが、お兄さんが世帯主ということで間違いないでしょう。保険証の1ページ目には世帯主の氏名が書いてあるので、確かめてみてはどうでしょう。 ただ、世帯主が誰であるかということが、ご自身の社会保険の加入手続きに何ら影響を与えることではありません。なぜなら、国保には世帯主に対しての国保の納付義務が課されているというだけで、扶養、被扶養という考えがまったくないからです。前述の擬制世帯主でない限り、誰が国保上の世帯主になっても国保料の金額は変わりません。 ですのでご自身が世帯主でない限り、世帯主が誰であるかは、社会保険加入手続きの際、何ら関係のあることではありません。 また蛇足ですが、社会保険の手続きが完了し保険証を受け取ったら、その保険証、国保の保険証、印鑑を持参し、役所の国保担当窓口まで申し出てください。社会保険の加入手続きは会社でやってくれても、国保の資格喪失(脱退)手続きはご自身でする必要があります。でないと、お兄さんはあなたの分まで国保料を納めつづけることになります。
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