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私立幼稚園就園奨励費について
幼稚園から 『保育料等減免措置に関する調書』と言うものがきました。 この調書の欄に市町村民税課税額を記載する欄があります。 私も夫も勤めているので二人とも書かなければならないのですが、私の平成17年度の通知書がありません。 私は去年の6月末でお産のために一度会社を退職して今年の1月中旬から復帰して働いています。 このことが何か関係しているのでしょうか? ちなみに今回の6月分給料から住民税は引かれていません。 どうすればよいのでしょう?
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>そして旦那さんの特別徴収税額の通知書の配偶者の欄に金額表示がしてあるので、これはちゃんと控除対象配偶者になっていると言うことなんですよね? はい、この金額が33万円であれば、正式に手続きがされています。変な期待をさせてしまい申し訳ありません。 >あと、非課税の方で申告をしていない場合は、至急申告してください。とあるのですが、今日もらってきた証明書に非課税と記入されていれば申告していることになっているのでしょうか? 給与以外に収入がなければ、お勤めの会社より「給与支払報告書」という書類が役所に届いていますので、申告の必要はありません。すでにあなたの申告は「済」の状態になっています。
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- aratch
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質問の内容と直接関係ありませんが、もし奥さんの住民税が非課税だった場合、ご主人の控除対象配偶者になる可能性があります。役所に行くときは「非課税証明書」でなく「所得課税証明書」を請求されることをお勧めします。「非課税証明書」では非課税であることの証明でしかなく、「所得課税証明書」では、たとえ非課税であっても非課税にいたるまでの計算の流れがそれによって証明されるからです。 さて、「所得課税証明書」を受け取ったら奥さんの所得合計が「38万円を超えているかどうか」を確認してみてください。扶養する親族のいない方の住民税の非課税要件は所得が35万円以下であることですので、奥さんが障害者でないか、65歳以上でない限りは、ご主人の控除対象配偶者になる条件は充分です。もしこのことにお気づきでなくご主人の控除対象配偶者になっていない場合は、お近くの税務署で確定申告をしてください。所得税を還付されるばかりか、今年度の住民税も安くなります。 ちなみに、社会保険上の扶養親族と税務上の控除対象配偶者とでは意味合いが異なりますので、奥さんがご主人と違う健康保険に加入していたとしても、何ら関係ありません。
お礼
わかりました。 今日はこれから仕事で役所には行ってなかったので 明日行く予定です。 行く前に気がついて良かったです! ありがとうございます。
補足
役所に行ってきたら、受付のおじさんが市・道民税所得証明書をもらえばいいんだ。というので、それをもらってきました。 それに書いてある合計所得金額は124,132円でした。 そして旦那さんの特別徴収税額の通知書の配偶者の欄に金額表示がしてあるので、これはちゃんと控除対象配偶者になっていると言うことなんですよね? あと、非課税の方で申告をしていない場合は、至急申告してください。とあるのですが、今日もらってきた証明書に非課税と記入されていれば申告していることになっているのでしょうか?
- pontantic
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『市町村民税課税証明書』というものが、住民税を納めている市町村に行けば、交付されると思います。 いくらか料金がかかります。(300円~ぐらいかな) 気がかりなのは、住民税ですよね。もしかしたらご自宅に市町村から『普通徴収』という形で住民税の書類が届いていなかったでしょうか? 無ければ、去年の所得が住民税を納める所得に達していなかったため、非課税なのかも知れないですね。 (非課税の場合は、『非課税証明書』をとってください)
お礼
ありがとうございます。 平成17年度のものは16年の所得で計算されていると言うことですよね。 それなら去年の所得はわずかだったのでわかる気がします。 とにかく、月曜には役所に行ってみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
たびたびありがとうございます。 これで全てスッキリしました。 役所の方は偉そうで話を聞いてくれる雰囲気じゃなかったので、大変助かりました。