• 締切済み

抵当権がついている土地の購入

新興住宅地の土地を新築目的で購入予定ですが皆様のご意見をお聞かせください。 土地は4人と1社で所有している土地で、1社はRCC(整理回収機構)が入っていて市と町の抵当権がついています。 宅地が造成される前の山を牧場や精麦を営んでいた会社が会社更生法で手放して造成された土地なので、他の4人の所有者もこの会社の一族です。 価格も周辺の同条件の立地の土地と比較すると1割程安く、しかも価格交渉であと百万は安くなるようです。 85坪1230万→1130万 よく抵当権付の土地は敬遠されるようですが、この土地も購入しない方がいいでしょうか。 不動産屋からは残代金決済の際に同時にはずせるときいています。 あと、ひとつの土地を複数で所有している事によってのデメリットは何でしょう。 業者はデメリットより所有者一人一人に価格交渉できるメリットの方を強く言っています。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • sentatoku
  • ベストアンサー率51% (105/205)
回答No.4

土地の所有者は、固定資産税を差し押さえられるまで支払わなかったような順法精神の乏しい人たちというわけですよね。 そんな人たちが土地が売れて大金を手にした時に「はいはい」と固定資産税を払って買主のために抵当権を外すかどうかです。抵当権設定者が市町村であってもこれは同じです。 手続き上は抵当権を決済の時点で必要書類をそろえて末梢することはできますが、それには地主と司法書士の全面的な協力が必要ですし、もちろんローン無しの一括現金払いが必要です。 税金を納めていない地主が「まっとうな人」でなかったら(既に脱税している時点でまっとうではないのですが)リスクはかなり大きいと考えます。

noname#20895
noname#20895
回答No.3

その不動産屋さんが言うように「残代金決済のときに同時にはずせる」というのはその通りですが、手付金を入れて契約後から残代金決済のときまでに、差し押さえされたり、抵当権をはずすための金額の折り合いが付かなかったり、というリスクはあります。このようなリスクを回避するためには、契約後期間を置いて残代金決済というやり方ではなく、契約と同時に全額を一括で支払い、同時に抵当権抹消、所有権移転を行う、という方法があります。そのときに抵当権抹消に必要な書類が揃っていれば(司法書士が確認してくれます)問題はありません。ただしこの方法を取る場合はローンの申し込みができないので(通常はローンの申し込みは契約後になります)代金をご自分で用意しなければなりません。 複数の所有者がいる場合のデメリットについては、取引後にもし何らかの問題が発生して売主と交渉する必要が生じた場合に、相手が複数だとややこしい、ということは有り得ると思います。

suzuha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 抵当権を外すための金額のというところまで教えて戴き参考になりました。不動産屋に確認できれば金額まで教えてもらいたいと思います。 尚、抵当権抹消に必要な書類を司法書士の方に確認しながら事前に揃えられるよう準備したいと思います。 ただ土地をローンでなく現金で購入するのはわたし達の資金ではムリなので親に援助可能か相談してみたいと思います。 何か問題があって売主と直接交渉が必要な場合は、恐れ入りますが又アドバイスいただけるとありがたいです。

noname#39684
noname#39684
回答No.2

■素人は抵当権のついたままの土地に手を出すリスクは大きいものです。抵当権が外れたことを法務省の書類で確認してから地代の支払いをする契約とするものです。業者間の取引では抵当権のついたまま売買されることはありますが、個人ではだまされるケースが多々あります。 ■所有者は売れた時にそのお金で返済して抵当権をはずす、ということなのでしょうが、それがスムーズに行く保証は何もありません。ましてや4人も所有者がいる状況では、1人のトラブルで何も進まなくなってしまいます。 ■最も多いケースは、土地が売れてお金が手に入った所有者が返済をせずに行方をくらまし、抵当権はそのままで金融機関が土地を差し押さえる、というパターンです。その土地を買った人が馬鹿を見る、というものです。お書きになっているようにもともと土地が抵当権に入っている状況では会社の破産とか他に借金があるとかトラブルとなっている状況も多いので、そんなトラブルに巻き込まれるリスクは回避しなければなりません。 ■巻き込まれた場合、個人ではどうしようもない場合がほとんどです。購入するなら、自分が買った後に抵当権が外れるのではなく、買う前に外れるようにしてもらってください。 ■「同時にはずせる」というのはウソで、所有者が地代を受け取って、返済し抵当権を外すには数日かかります。土地代金のやりとりをしているその場で抵当権が外れるわけではないので、お金を別のところへ使ってしまったりして抵当権を外さないのです。土地が売れてしまったら旧所有者には自分の土地でもない土地の抵当権を外すメリットなどありませんので、そのままであればそれに越したことがないからです。 ■破産をした人や会社は「ヤケクソ」になっている場合もあるのでこのようなトラブルは稀ではありません。

suzuha
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 さっそく不動産屋に抵当権がつくに至った経緯を確認したところ、所有者の二人がその土地(町にある住宅地)の遺贈を受けてから一度も固定資産税を納付していなかったそうで、他に別の市に所有の現在駐車場(月極め)の土地についても約10年間固定資産税を納付していないそうで、結果、町と市が抵当権をつけているとの事です。町の担当課(税務課)並びに市の担当課(税務部特別滞納整理室)に確認を本人と不動産屋で行ってるそうです。 抵当権をつけているのが市や町であっても、やはり地代を別の目的で使われてしまう恐れはあるのでしょうか。 確実に抵当権を外すよう返済するところまで関与できないものなのでしょうか。 リスクを背負ってもその土地を手に入れたい気持ちが大きいので、抵当権が外されてから残代金決済を要求してみます。

noname#115004
noname#115004
回答No.1

「宅地造成の前の山を・・・」とありますが、造成したのは不動産屋さんなのでしょうか?それとも、他の開発業者なのでしょうか?いずれも、正規な開発が行われているならば、その時点で、先の所有者の抵当権等は外されていると思います。また、新築目的とありますが、良く現在の地目、都市計画区域等を確認する必要があります。不動産屋さんに良く説明を受けるとともに、現況を公的機関に確認してください。市町村では、都市計画課。土木事務所等は、建築指導課。また、水道、排水状況、電気なども良く確認してください。

suzuha
質問者

お礼

回答ありがとうございました。説明不足ですみません。 開発は大手業者が入っていて、販売開始から既に5年ほど経過しているので更地は残りわずかで街並が出来上がっている団地した。もちろん水道ガス電気は引き込まれていました。 不動産屋によると、山の所有者の面積の端数?を調整する為にこの区画を使ったとのこと。なので他の地番では6筆のところもありました。 所有者の抵当権がなぜ外れていないのか不動産屋に確認してみたいと思います。 公的機関は利用した事がないのですが、どんな項目を確認すればよいでしょうか。

関連するQ&A

  • 抵当権がついている土地の購入について

    土地の購入にあたり不安な点があります。詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 以前から気に入っていた土地が値下がりしており、調べたところ持ち主(不動産会社)が倒産し、抵当に入っているとのことでした。登記簿を見る限り、抵当権を持っているのは、銀行、信金など信用できる3社です。販売している住宅メーカーも信用できる会社なのですが、 (1)登記簿に載っていない業者が他にいるということはあるのでしょうか?よく調べたほうがいいのでしょうか? それと、値段ですが、抵当に入っている土地はもっと値下げできるはずだと知人から言われました。相場から考えると坪2万円ほど安いと思います。がもしそういうことであれば、少しでも安く買いたいのが本音です。 (2)値段交渉に大きく出ることは可能でしょうか?抵当権のついている土地とはいえ、あまりに値切ることは失礼なことなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 4百万の土地に6千万の抵当権は設定できるのでしょうか。

    お尋ねします。 ある建物を不動産屋から、土地とともに購入したいのですが、その建物が隣の土地(B)に越境しています。 その土地Bの所有者は販売しても言いといっているそうです。しかし、その土地Bには抵当権が3つくらい付いているそうです。そのとちBはせいぜい高くても3-4百万くらいのものです。この土地に、3人の個人が、 合計6千万くらいの抵当権を設定しているとのことです。その土地Bの価格を4百万とした場合、その土地の価格以上の抵当権は設定できるものなのでしょうか。 土地Bの所有者とその抵当権設定者は近い関係にある人のようです。

  • 墓地のある土地を購入する・・・

    新築のための土地を探しています。ある理想の土地を見つけました。現在は価格等の見積りを待っているところなのですがいろいろな心配事が・・・市街地にも近い林の中、ある程度の造成なども必要なのですが、まず最初の問題が・・・ 1、入口に古い墓地があります。まずこれを改葬(?移設)しないことにはその林の奥を宅地として使うことができません。不動産業者によると、これは土地所有者側が行うということですが、その移動(?)の許可を役所で取ったりなんだりって、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?また、その申請の費用等はかかるのでしょうか?それが土地の値段に乗ってくるのかなと思いまして。 2、これはまったく別な感覚的な問題ですが、一族の古~いお墓があった部分が削られて駐車スペースというのは、なんだか申し訳ないような、怖いような気がしますが、開発分譲地などもそんなことって当たり前のはずですよね? その他にも今後土地購入、造成&新築etc.について教えていただくことがあると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします!

  • 店舗用建物の購入を考えていますが、抵当権があり価格交渉ができないらしいです

    とある場所の売店舗(土地は所有権)の購入を考えております。 土地と建物含めて3600万と出ておりました。土地面積はかなり小さいです。 素人ながら、あまり当てにならない事もあるらしい路線価(平成20年分)で計算した所、およそ2000万でした。建物は3年前に建てたばかりらしいです。 自分なりに不動産屋さんにせめて2000万円台から3000万円にならないかなと聞いてみたところ、抵当権がついているのでその価格で購入してもあなたの物にはなりませんよ(所有権は銀行のまま?)とかなんとか言われました。 なんか騙されてるのか何なのかよくわかりませんが、気になった事が二つあります。 一、 建物の価格もあるかと思いますが、かなり狭い土地に立ってる建物が付いたとして、路線価とこんなにかけ離れる物なのでしょうか。 二、 抵当権があり、且つ所有権を自分の物にしたい場合で価格交渉する手段なんかは無いのでしょうか。 これからこの話を進めるか否か皆様のご意見を頂いてから、第三者の不動産関係の方に相談するか決めようと思いますので、どうかよろしくお願い致します。

  • 抵当権付土地を売りたいのですが。

    抵当権付の土地を売りたいと思います。 下記に要件をまとめてみました。 案1、案2が実際にできますでしょうか? しかも?の部分は自分の推測です。 またこの案1、案2以外にいい案があるでしょうか? 私は法律をかじったこともありません。少しちょっと前に勉強した程度です。 弁護士に相談をしたいと思いますが、事前にある程度知識を得たいと思っています。教えてください。 Aは地主。400坪。(現在流動資産はない) 土地には抵当権がついている。 債務者は会社B(Aとは別。知り合いの会社) 抵当者は銀行C。 BのCに対する債務が終了するのは、5年後。 DがAの土地を買い求めてきている。 Dは抵当権がついていることを知らない。 Aは現在お金がないのでなんとかDに土地を売りたい。 売り方案として 案1 DがAの土地に建物を立て、借地契約をして、一時金をもらう。 Bの債務終了(5年後)と同時にAからDへ登記の変更を行う。 リスク:Bが債務不履行になった場合には、Aの土地はCにより競売。 この場合Cの建物も一括競売にかけられる?(Cには法定地上権なし?) 案2 Aの土地をDに登記の変更を行う。(抵当がついたまま) DからAへ金の受渡が出来たと同時に,その金銭にてAはBの債務をCに対し支払う。DはCの抵当権の削除を行う。BはAに対し残金を支払う契約を結ぶ。(公正証書を作成) リスク: Aの土地はDへの売買時に抵当権がついているので、価格が下がる?以下のことを同時に行う必要あり? (1)DとAの契約(売買契約、代金授受、所有権登記移転) (2)AのCへの債務残額支払い((1)で得たAの金) (3)BとAの残額分の公正証書(求償権の行使) (4)Dの土地に対するCの抵当権の削除

  • 抵当権の付いた、土地倉庫のリース契約について

    銀行の抵当権が付いている、土地と倉庫をリースして、使用する商談があります。 その会社のオーナーの所有物ですが、当土地倉庫には、その会社の銀行融資の抵当になっています。 そのような、土地倉庫をリースで借りて欲しいと依頼されています。 抵当権の付いてる土地倉庫を、第三者である私が、リース契約して、使用することなんて、 出来るのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 抵当権を無効にしたい

    抵当権等の全く設定していない土地の所有者が、この土地が近々差し押さえられる事を知り事前に他の人からお金を借りたことにして根抵当権を設定しました。競売申立人(抵当権の実行ではなく)としては、この抵当権を抹消したいのですが方法は無いでしょうか? 土地の実勢価格の5倍位の極度額が設定されています。この土地が競売により誰かに落札されても、その代金は全部根抵当権者を通じて元の土地の所有者に戻ってしまいます。 よろしくご指導ください。

  • 抵当権設定について

    土地1筆について、A社とB社がそれぞれ1/2ずつ所有権を持っています。 A社の持分1/2に抵当権を設定することはできますか? 共有持分の一部には抵当権を設定することはできませんとありますが、意味がよく分からず、お教えいただければありがたいです。

  • 土地と建物の抵当権

    土地・・Aが代表取締役をしていた株式会社所有(といっても家族経営の小さな会社です) その上の建物B・・Aの個人所有 その上の建物C・・会社の所有 Cへ増築した建物D・・Aの個人所有 この両方に会社の銀行からの借金の抵当権がついています。 会社の決算上は建物をAから会社が借りて使用していることになっています。はっきりした賃貸契約などはありません。 この建物BとDを他の人に売る場合、仮にAの会社がつぶれて借入金が払えない場合抵当権が実行されると思うのですがその場合この建物を買った人の保護はどうなりますか?

  • 根抵当付きの土地上の建物

    我が社が所有している駐車場には、A銀行が根抵当を付けています。今回ここの1/5位ににアパートを建てます。 融資はB銀行が無担保でしてくれます。(金利も安く) このアパートは1棟ごとC社に賃貸いたします。 そこで、通常はこのアパートにA銀行が根抵当を付けると思いますが、今回の融資がB銀行なので、抵当を付けられるのは納得がいきません。そこで: 1)こちらが断っても、土地に根抵当を持っているA銀行  は強制的に建物に抵当権を付ける事が出来るのか? 2)仮に、アパートをC社に売却した場合にも、A銀行は  強制的に抵当権を付ける事が出来るのか? アパートを登記しないとか、土地を分筆するとかも考えましたが、銀行に抵当を付させない良い方法が有りましたら 教えて下さい。 A銀行からの今後の融資が無くなっても困りません。