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個人メールの扱いについて

自分が受けたメール、 自分が送ったメール、 それを意図的に第三者に見せると、法的な問題は発生するでしょうか。 個人的な知人に見せた時。 不特定多数の第三者に公開した時。 両方の場合を教えてください。

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回答No.2

> たとえば、メールの文章を、そのままコピーし営利目的で使用した場合、 > 知的所有権の侵害(というのかな)は成り立つんでしょうか。 > 私はメール=手紙と考えていますので、送り主が訴えた場合、 > 勝訴するんじゃないかと思うんですけど。 1、お答え 確かに、(1)メールの著作物性の低さ、(2)立証の困難さ、の2点を考慮すれば、ご質問のような結論も考えられますが、すべてにおいて当てはまるわけではありません。 2、理由 (1)メールの著作物性の低さについて まず、メール著作物性が低いといっても、以下の要件を満たした場合は著作権法の保護の客体なりえます。 1)思想または感情を表現したものであること 2)創造性を有すること 3)言葉・文字・音・色などの形式を用いて外部に表現されていること 4)文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの メールでも上記要件を満たせば著作物になる以上、メールの内容が、小説、物語、童話、論文、脚本、随筆、詩であれば保護の客体になります。ご質問のように、メールであれば(どんなものでも)勝訴すると言い切ることはできません。 もっとも、実際のメールのほとんどは上記要件を満たさないはずです。例えば、メールの内容が、時候の挨拶、転居通知、出欠の問い合わせなどの日常の文章であれば、要件2を欠くため保護対象になりません。品物の発注、代金の督促などの商用文章であれば、要件4を欠くため保護対象になりません。こう考えると、メールのほとんどは著作物には当たりません。 そういう意味で、質問のケース(のほとんど)は著作権法違反にならないというご判断は間違いとまではいえないものの(プライバシー侵害は別途検討の余地有)、「絶対に勝訴する」とまでは言い切れません。 > ただ、消印、筆跡等が反映されないメールの場合、 > 情報を書き換えてしまえば「誰がいつ書いたか」を > 正確に証明することは難しいのではないかとも思います。 (2)立証の困難さについて ご質問の通りです。著作物であっても、著作権法によって保護されるには自己の著作物であることの証明が必要です。実際、たとえ著作権法で保護される著作物を有していたとしても、(1)自己の著作物という証明の困難さ、(2)実損害の算定の困難さが障害となって裁判等で権利を主張することができないというケースは非常に多いと考えられます。 なお、電子メールの内容について、それが自己の著作物という証明をするには、電子情報以外の部分によると思います。例えば、手書きの下書き原稿の存在や、同類の他の作品との類似性・同一性から立証するといった感じです。もし、そういった物証がなければ、著作権の保護を受けることができないことになりますね。 3、結語 以上のように、(1)メールの著作物性の低さ、(2)立証の困難さ、の2点を考慮すれば、ご質問のような結論も考えられますが、すべてにおいて当てはまるわけではありません。 特に、最近は日本でも権利意識が高まっています。裁判でもプライバシー侵害についての慰謝料の高額化がニュースで多く報道されています。芸能人に限らず一般人でも、プライバシー侵害や損害賠償の請求についても敏感になっているようです。どんな場合でも大丈夫というように盲信すると、足をすくわれかねない点、指摘させていただきます。 以上、ご参考になれば幸いです。

yusyakun
質問者

お礼

どうもありがとうございました。大変参考になりました。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

> 自分が受けたメール、 > 自分が送ったメール、 > それを意図的に第三者に見せると、法的な問題は発生するでしょうか。 > 個人的な知人に見せた時。 > 不特定多数の第三者に公開した時。 > 両方の場合を教えてください。 1、お答え 個人的な知人に見せたとき、不特定多数の第三者に見せたときを問わず、名誉毀損罪および、名誉毀損に基づく損害賠償の請求がなされる可能性があります。 2、理由 名誉毀損罪が成立するには次の2つの要件が必要です。 (1)公然と事実(真実性の有無は問わない)を摘示すること (2)それによって、人の名誉を害したこと 以下順に検討します。 (1)公然と事実を摘示することについて まず、ここに言う「公然」とは、不特定または多数の人に知れうる状態であれば足り、現に認識されたことを要しません。 ご質問の「不特定多数の第三者に公開した時」は、まさに「公然」にあたります。 次に、もうひとつのご質問の「個人的な知人に見せた時」も、その知人が多人数であれば、公然性ありとなりますし、一人の知人に対して見せた時でも、その知人から他の多人数に伝播する事情があれば、公然性ありと判断される場合もあります。 (2)人の名誉を害したことについて ここで言う名誉を害したとは、社会的評価を害する恐れのある場合をいい、現実に名誉が害されることまで必要ではありません。 ご質問の内容からは、メールの文面がわかりませんので一概には言えませんが、かなり広く適用されることは認識しておく必要があります。 3、例外 もっとも、メールの内容が企業のダイレクトメールような同一のメッセージが大量に送られているような場合や、不特定多数が観覧することを前提としたメーリングリストのような場合は、「公然性を有する通信」にあたり、この内容を公開しても名誉毀損の責めを負うことはありません。名誉毀損罪の対象になるのは、基本的に1対1の関係において授受される通信内容のみです。 4、補足 インターネットを利用した電子メールは特に注意が必要です。すなわち、電子メールはその気になれば、一瞬で何万、何十万というコピーをメールで配信することが可能です。軽い気持ちで友人にコピーを送っただけでも、あっという間に世界中に広がることだってありえます。インターネット上では、今までの常識が通用しない場面も多々あるこをご留意ください。 以上、ご参考になれば幸いです。

yusyakun
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 手紙にくらべ、メールは「現物」という意識が薄いので、 どう考えていいものかと思っていました。 (転送なんて機能もありますし) 図々しいんですが、ついでに聞いていいですか。 たとえば、メールの文章を、そのままコピーし営利目的で使用した場合、 知的所有権の侵害(というのかな)は成り立つんでしょうか。 私はメール=手紙と考えていますので、送り主が訴えた場合、 勝訴するんじゃないかと思うんですけど。 ただ、消印、筆跡等が反映されないメールの場合、 情報を書き換えてしまえば「誰がいつ書いたか」を 正確に証明することは難しいのではないかとも思います。 自分のトレイにコピーが残っていますから、 自動的に内容証明されているようなものですが、 その証明をしてくれるのは、実は機械でしかないわけで。 しかも個人の ( 笑 ) 郵便局が介在していない以上、これは「手渡しで直接渡している」行為と 同じじゃないかと思うんです。 その気になれば、プロバイダーの利用履歴を調べられることは存じています。 でも、内容までは特定できないはず。 (内容が残っていたら、そっちの方が恐い) メールに限らず、PCでやりとりするデータというのは、 実在感が非常に薄いように思えます。 ちなみに、私がメールをどうこうしようとしているのではありません。 私、駄文を書いていまして、物語中で疑問に思ったのです。 もちろん六法全書は持っていますが、版が古い ( 笑 ) jelliclecatsさんのご指摘の通り、 インターネット世界には、今までの常識が通用しない部分があります。 (しかも判例が少ない) 「自分で調べろおっ」とお怒りにならず、お考えを聞かせてください。

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