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退職理由の違いについて教えてください

うちの会社でバイト(時給)を雇っていたのですが、 勤怠が非常に悪く、一度面談をして、 改善されなければ、契約更新できない旨を合意しました。 その後、改善されなかったため、契約更新せず、 今月末で退職となるのですが、 その際の退職理由を「一身上の都合」ではなく、 「会社都合」にしてくれと要求されました。 雇用保険の関係があるようなのですが、 法律関係に疎く、 「弁護士に相談したら問題ないと言われた」と 言われてしまいました。 そのまま受け入れてしまって、雇用者側には 不利益などは生じないのでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.2

 『契約期間満了による退職』が正しい。  期間の定めのない契約の場合に、自己都合退職(一身上の都合など)・解雇&退職勧奨(会社都合)により、契約を切る必要がありますが、本件では有期契約が終了しただけのこと。  雇用保険の不正受給に加担するとは言いませんが、離職票上で実態と異なる証明をすることとなります。なお、会社都合とした場合、会社側が職安の助成金受給に際して制限がかかり、時に不利益を受けることがあります。

bravo77777
質問者

お礼

法律関係はやはり難しいです。 ありがとうございます。 社会保険労務士などに相談したほうが良いように思われてきました。

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その他の回答 (4)

回答No.5

私も「契約期間満了による退職」に該当すると思います。ただし、ハローワーク等から問い合わせを受けたときに「勤怠が非常に悪く」の部分を具体的に説明できるよう準備しておいてください。

bravo77777
質問者

お礼

本人さんと面談させていただき、契約期間満了による退職で合意し、手続きを完了いたしました。 勤怠に関しては詳細なデータを残しております。 いろいろありましたがいい勉強になりました。 退職された方も新天地でぜひ頑張っていただきたいと思います。 アドバイスいただいた皆様ありがとうございました。

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  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.4

とりあえず今までにないパターンのようですので、最寄のハローワークに相談されてはどうですか?

bravo77777
質問者

お礼

ハローワークは思いつきませんでした。 雇用者側の相談にものっていただけるのでしょうか。

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  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.3

会社が今後、雇用保険関係の助成金を申請することがあった場合、会社都合の解雇を出しているとだめになってしまいます。 今回の場合、労働者は雇用保険の給付制限期間(3ヶ月)をなくし、すぐ受給したいためだと思われます。 契約期間満了での退職も給付制限はつきませんので今回はこれがいいかと思います。

bravo77777
質問者

お礼

ありがとうございます。 お互い満足できる内容だと思われます。

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  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

会社都合になると思います。 失業保険が待機期間(3ヶ月)なしに支給されます。 会社側には特に不利益はないと思いますが…

bravo77777
質問者

お礼

なるほど。 勤怠は良くなかったにせよ、 頑張ってくれた方なので、希望はそのまま受け入れてあげたいのですが、会社側としての立場も考えなければならず、板ばさみの心境です。 特に不利益がないのであれば、希望に沿った形で応えたいですね。 ありがとうございます。

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