• 締切済み

郵便局に到着日指定を無視されました。

いつもお世話になっています。 この度PHSから携帯電話に換えるため、PHSを解約することにしました。 そこで、年間契約割引の都合上、解約日は6月30日以降でなければダメ(解約はできるが、年契割引の満期前だと、2000円の手数料が余分にかかりますと言われました。)ということで、今週の月曜か火曜に配達日指定郵便で「7月1日に届くよう」指定し、郵便局の窓口から指定分料金30円を上乗せした切手を貼り、ハガキを投函しました。 事前に赤い文字で、7月1日配達日指定と書いたのを、局員さんにも確認してもらいました。(局員さんからも「7月1日指定ですね。大丈夫です」といわれました。) ところが、です。 24日に電話をかけようとしたところ、PHSがつながりません。 どこにかけても同じです。 いやな予感がしたので、公衆電話から自分のPHS番号を廻したところ、 「お客様のおかけになった電話番号は現在使われておりません」 というメッセージが!! WILLCOMには、解約申し込みはがきが到着した時点で解約しますと言われていたので、配達日指定が守られず、解約されてしまったことは間違いありません。 郵便局には苦情申し立てに行きましたが、状況が確認できないと言われ、結局具体的な話は何一つ出ずに帰されました。 私としては、30日に携帯電話の契約に行くつもりをしていたので、給料日前の現在、現金の持ち合わせもありません。 が、自宅に固定電話がないため、借金をしてでも携帯を今日購入しなければならなくなりました。 そこで郵便局に対して、 ・余分にかかることになった事務手数料2000円 ・今日から30日までの金利手数料 ・今日から30日までの携帯電話の利用料金 の補償を求めたいのですが、無理でしょうか。 本音を言えば、迷惑料として携帯電話を郵便局に買ってほしいくらいですが、さすがにそこまではできないと思うので。

みんなの回答

回答No.5

回答でなくてごめんなさい。 WILLCOMという会社の、「はがき到着日時で解約」というのが契約上、不備があると思うのですが。 契約書には日付が入らなければなりません。配送日時の狂いで今回のようなトラブルが発生するのを防止するためです。 そういった書類で日時が入らずに、受理された日時を持って有効になるのは「婚姻届」と「離婚届」位しか知りません。 WILLCOMという会社にその不備を言うのも、ひとつの手段ではないでしょうか。

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに「配達日の狂いで損害を受ける」というのはおかしな話ではありますね。

  • hotal7
  • ベストアンサー率33% (45/134)
回答No.4

郵便局には苦情を受け付ける体制があるはずです。 しっかりとした調査の結果や、謝罪のようなものがいまだにないとすると、 迷惑をこうむった内容事情が局内のどこかで止まっているとか、局長に届いていない 可能性があると思いますよ。 それがどこまで徹底しているかは局によるかもしれませんね。 最悪の対応がつづいたら、事の次第を郵政省へ訴えてはどうでしょうか。 公務員族は自分より上からの力に敏感なようですから。 お金の問題ではなく、信用の問題でしょうね。

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 昨夜対応してくれたのは、私の住所を管轄する集配局の郵便課の責任者でしたが、 「ことの次第が明らかにならない限り、うちに不備があったとはいえないので、謝罪はできません」 と、大変不誠実に感じられる対応でした。 やはり何事もTOPに申し立てないとだめなようですね。 参考にさせていただきます。

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.3

文章を拝見すると、結局「思い込み」だけなのですよね。郵便局に苦情を言う前に、まずはWILLCOMに電話をして、どういう状況なのかしっかりと調査してはどうでしょうか? あなたが請求できる金額はせいぜい日付指定分の30円だけでしょう。

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 電話が繋がらないことに気付いたのは、既にWILLCOMの電話窓口が閉まった後でしたので、今日電話をして状況確認しましたところ、 ・赤字で「7月1日着指定」の書き込みがあった。 ・郵便局で配達日を間違えたのだから、当社には責任がない。 補償関係は郵便局と話し合ってください。 という返答でした。 仮に受けられたとしても差額の30円のみですか・・・。 ただ、一番現実的なお話だと思います。 大変参考になりました。

noname#40123
noname#40123
回答No.2

それらの補償については無理かと思います。 ゆうびんホームページ 郵便物の損害賠償制度 http://www.post.japanpost.jp/question/question/songai_baisyo.html その配達日指定郵便については次のことが要求されるそうですが、そのようにしていますでしょうか? ゆうびんホームページ 配達日指定郵便 http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/shitei/index.html また、郵便についての問い合わせは、次のところから問い合わせた方がよいでしょう。 ゆうびんホームページ ご意見お問い合わせ http://www.post.japanpost.jp/contact_us/index.html

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 シールのことは知りませんでしたが、投函したのは今週に入ってからなので、最悪投函日から10日以上先の日付を記載していたことで、10日後に配達されたとしても、6月30日前に届くことは考えられません。 補償は無理なのですか。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

日本郵政公社に苦情を申し立ててください。 ただ補償については難しいでしょう。 どうしても確実にというのであれば配達日指定のほかに配達記録か配達証明郵便にしておけば配達日の記録が残ったのですが。

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よもやこんなことになるとは思ってもみませんでした。 おっしゃるとおり、配達証明をつけておけば・・・と悔やまれるばかりです。

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