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風俗は浮気じゃないの?

夫が浮気をすると、妻は夫に対して損害賠償請求ができると思いますが、風俗(例えばソープランド)通いは法律上の浮気にならないのでしょうか?

noname#203691
noname#203691

みんなの回答

回答No.7

浮気になるかと聞かれればならないと思います。 しかし公序良俗に反していると思うので結果的には 浮気と同じ効果があると思います。 (浮気は公序良俗に反する行為ですから。) 浮気=公序良俗に反する行為=風俗通い 婚姻の効果として両者は貞操義務を負います。 不貞行為については肉体関係を結ぶ「姦通」だけではなく貞操義務にそぐわない一切の行為だとされています。 だから風俗に通うことも十分不貞行為に足りると思います。 またこれらは離婚請求の原因事由になります。 で損害賠償についてですが、これはあくまで私見です。 (一般人ですからorz)慰謝料というかたちでできると思います。

  • seducer
  • ベストアンサー率32% (87/265)
回答No.6

>あの、私は何も自分の夫が風俗通いしていると言っているわけではありません。 これは失礼しました。てっきり事情があって、 次にどうすべきかを問われていると思って回答していました。 だから逆に離婚する為に何故に不貞に執着されるのか理解 出来なかったのです。 だから問題が違うのではと申し上げました。 >風俗(例えばソープランド)通いは法律上の浮気にならないのでしょうか? この文面だけを拝見して、現行の法律上では浮気(不貞行為)には あたらないと申しました。 >なぜ回答者さんはそれほど風俗を擁護なさるのですか? >なぜ不倫は咎めないと世の中はうまくいかなくなると思うのに、 >風俗は咎める必要はないと思われるのですか? 私は回答やアドバイスをする為に書き込んでいますので 議論をするつもりはありません。(ここは議論の場ではない) ただ一つ、お答えするなら上記の文には主語がありません。 不倫は咎めないと世の中はうまくいかなくなると思うは誰ですか? これはcantaloupeさんのお考えですよね。 もしcantaloupeさんの考えに賛同する人が増えれば多数決により 法律は改正されcantaloupeさんの言われるような社会になるでしょう。 現行の法にそれがないという事は、現状において改正する必要 に迫られていないと言う事です。 出会い系サイトの急速な普及により援交女子高生が社会問題と なった時、法は速やかに改正されています。 つまり常習的に風俗に通う夫の為に夫婦関係が破綻した夫婦が 社会問題になるほど存在しないからでしょうね。

noname#203691
質問者

お礼

ええと法律上咎められるというのは民事上の損害賠償請求も含めた意味で書きました。 夫が不倫したら、離婚するかどうかにかかわらず妻から夫に対して損害賠償請求権が成り立ちますよね。 どうように夫が常習的に風俗通いしていたら、離婚するかどうかにかかわらず妻から夫に対して損害賠償請求できないのでしょうか? もしできないとしたら、不倫の場合との違いはどこにあるのでしょうか?

  • G3shorty
  • ベストアンサー率23% (43/185)
回答No.5

素人の考えなんですが・・・ 風俗を規制しても似たような事を隠れてするだけでしょう。 それならいっそのこと認めてしまって、ある程度管理できるようにした方がいいってことじゃないでしょうか? 売春を合法にしている国もあるくらいですし。 確かその理由がコレだったはずです。 売春婦から税金を取れるってのもあったのかもしれませんけどね。

  • seducer
  • ベストアンサー率32% (87/265)
回答No.4

>常習的に風俗通いするのを法律上咎めても実社会は上手く機能しなくなることはないと思います >が・・・。 それは問題が違うのではと考えます。逆に法律上咎めなくても、実社会が上手く機能しなくなることはない限り法律には規定されません。 御存知の通り法案は国会で承認されて始めて変更されます。 困る人が少数であれば法案そのものを作成する事など無意味です。 770の1の不貞行為(浮気)よりも770の5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 これで争われたらどうでしょうか? >夫が浮気をすると、妻は夫に対して損害賠償請求ができると思います 上記の文面も正確ではありません。まず離婚が前提となりますよ。 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 《改正》平16法147 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、 一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 この770の1、不貞行為が浮気とされるものですが、浮気に対して離婚請求が出来るものです。 そして次に… 民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 民法710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 この二つの自由から精神的苦痛に対して損害賠償として慰謝料が請求できるわけです。 離婚に際しての金銭の問題になれば、慰謝料と財産分与です。子供のことを含めれば、養育費のこともあります。実務上は、離婚の慰謝料と、離婚の財産分与を一緒にして、離婚にさいしての金銭の支払いとしている場合が多いです。 離婚にいたるについて責任がないのであれば、離婚の慰謝料を支払う必要はありませんし、配偶者の両者に離婚について責任がない(悪いとは言えない)場合は、慰謝料が認めれないことになります。 離婚の慰謝料は、個々の夫婦ごとによって違ってきます。ケースバイケースです。 当事者間であれば、相手に請求して、相手が応じてくれるのであれば、その金額で慰謝料が決まるということになります。法律で、慰謝料がいくらという風に具体的に金額が決まっているものではありません。 勿論、不倫相手に対して慰謝料も請求できますが、 風俗の場合は相手にまで慰謝料請求は無理だと思われます。  不倫関係ではなく相手は仕事ですから認められないでしょうね。 不貞行為として離婚請求するのではなく、常習的風俗通いを770の5の事由に当てはめて離婚請求されては如何ですか。ギャンブルにはまった夫と離婚するのと同じではないでしょうか? でも常習的なら不貞行為と認められるかも知れませんね。 先程、私が書いたのは風俗に誘われて一回くらいお付き合いしたケースを指していましたから。

noname#203691
質問者

お礼

あの、私は何も自分の夫が風俗通いしていると言っているわけではありません。 ただ日本は世界でも有数の風俗大国ですよね。 不倫も風俗も本質的に同じだと思いますから、もっとそれを法律上咎めてもいいかと。 なぜ回答者さんはそれほど風俗を擁護なさるのですか? なぜ不倫は咎めないと世の中はうまくいかなくなると思うのに、風俗は咎める必要はないと思われるのですか?

  • seducer
  • ベストアンサー率32% (87/265)
回答No.3

法律にはどこにもそんな事は書いてありません。そこまで細かく法を作成など出来ないからです。 それゆえどこの国の法律も抜け穴や不備があるので毎年見直しや改正が行われるのです。 明文化されていない部分は、過去の判例に従う。あるいは慣習にならって取り扱われます。 先程のお書きしたURLから実例などで御覧下さい。 法を取り扱うのは裁判官など人です。まぁ一回くらいの浮気ぐらい目くじら立てなさんなと言ったところでしょうか。 実際、駐車禁止なども余りに厳密に法を適用し過ぎると実社会は上手く機能しなくなります。

noname#203691
質問者

お礼

もちろん一回くらいの浮気なら、というのはわかりますが、 常習的に風俗通いするのを法律上咎めても実社会は上手く機能しなくなることはないと思いますが・・・。

  • seducer
  • ベストアンサー率32% (87/265)
回答No.2

なりません。浮気つまり不貞行為については以下の引用を御覧下さい。 不貞行為とは民法770条では、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。どこからが浮気・不倫かというと個人の感覚でかなり差がでてしまうと思いますが、ここで言う裁判上の離婚原因では肉体関係未満は含まれません。又、1回限りの浮気や不倫「不貞行為」は、民法770条2項の「裁判所は、右にあげた1号から4号までの理由がある時でも、一切の事情をみて、結婚を続けさせた方が良いと考えるときは、離婚の請求を認めないでもよい」との理由から判例では1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた例はありません。これは、「肉体関係未満は浮気・不倫(不貞行為)ではない」「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、裁判上の離婚原因として認められる「不貞行為」とは「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えていると考えられます。離婚の原因が「不貞行為」にあたるかどうかでその後の慰謝料や財産分与の金額に差が出る場合があります。 裁判所が民法770条1項の「不貞行為」を認める際には、その浮気や不倫の事実が「婚姻関係を破綻させたかどうか」が重要視されます。肉体関係未満のデートやキスの段階であったり、1回限りの浮気・不倫(不貞行為)の後に十分反省していて結婚関係の継続を望んでいる場合では、過去の判例によると裁判所は「婚姻関係を破綻させた」と みなしてはいません。この場合は民法770条5項の「婚姻を継続しがたい重大な事由」が適用される事になります。離婚裁判時の慰謝料や財産分与の事を考える場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の場合は「不貞行為」よりも不利になってしまうケースがあるので、ある程度の期間をかけて裁判所が「不貞行為」と認める際に重要視する「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を立証できる十分な証拠を集めて「不貞行為」を主張するのも慰謝料や財産分与の交渉を有利に進める一つの方法と言えます。 又、判決離婚の時だけでなく離婚調停や協議離婚でも「不貞行為」の証拠がある方が、慰謝料請求 等や財産分与の交渉の際に有利になります。 風俗店に同じ女性に繰り返し指名して通った場合はどうなるのか?  あまり聞かないと言う事はそういった事例が少ないのでしょうね。 それに男は次々と違う女性にいきたいですから風俗店で一人に執着するのは 珍しいケースと言えるのでしょうかね。 

参考URL:
http://www.riconavi.com/page105.htm
noname#203691
質問者

お礼

1回限りの浮気が多数の人と繰り返された場合に「不貞行為」に当たらない(特定人との浮気を繰り返した場合のみが不貞行為)、というのは法律上どこに根拠があるのでしょうか?

回答No.1

風俗通いは行為に対してお店に対価(お金)を支払っているわけですから、商売として成立しています。 もっとも風俗嬢と駆落ちしたら不貞行為として賠償請求できますけど。

noname#203691
質問者

お礼

対価の有無というのは浮気の成立要件になるんですか? 風俗嬢じゃない普通の女性に何らかの対価を払って 風俗嬢がしてくれるようなことをしてもらえば浮気になるような気もしますが・・・ 違うのでしょうか?

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