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この発言は誹謗中傷?

こんにちは。 あるブログでこんな発言を見つけました。 >不毛の精神汚染地帯の住人・**氏 (**は)ハンドルネームが入ります) 以下のURLから引用しました。 http://plaza.rakuten.co.jp/kurukku2004/diary/200506140000/ こうした発言は個人攻撃を目的とした誹謗中傷にならないのでしょうか? 法律的な回答と、社会的な回答をお願いします。

みんなの回答

回答No.4

 こんにちは。結論からいうと、基本的には不可罰でしょうね。  誹謗中傷は、刑法でいうと名誉棄損か侮辱にあたると思われますが、その客体は「特定人」であることを要します(特定されれば、自然人・法人は問いません)。  すなわち、ハンドルネームは匿名のための手段であり、ハンドルネームだけでは最終的な個人を特定することはできませんから、上記内容では罪にならないと思われます。  反対に、もしも「**氏」の部分に個人が特定できる情報(本名や住所など)があれば、これは名誉棄損罪もしくは侮辱罪になるということになります(細かい構成要件が他にもありますが)。  ただし(ここから先は個人的な見解ですが)、そのハンドルネーム自体が著名で、本当は誰であるのかを不特定または多人数が容易に推認できる(つまり、ハンドルネームそのものが個人を特定しうる情報である)場合や、ハンドルネームが社会的に認知され、それによって恒常的かつ広汎な生活・取引関係が結ばれている(つまり、ハンドルネームが「屋号」のようになっている)場合は、法的な保護を与えててもいいのではないか、と考えています(あくまでも、個人的な見解です)。  さて、社会的な回答ですが、回答者・1さんも答えていらっしゃるように、これは「ネチケット」の範疇でしょう。 あまりにも目に余る場合には、管理人に連絡を取って、削除を依頼するのもひとつの方法です。  ハンドルネームならば何を書いてもいい、という次元の話ではなく、そうした、くだらない内容を書いている人の品性の問題として相手にしないのが、大人の対応でしょうね。

tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >くだらない内容を書いている人の品性の問題として相手にしないのが、大人の対応でしょうね。 この部分は特に参考になりました。

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  • ftomo100
  • ベストアンサー率41% (297/723)
回答No.3

個人の特定に至らない場合は、スルーされることがほとんどですね。そのハンドルネーム(芸名)だけで特定するのは予備知識のない第三者には不可能かと。 ネチケット・社会的にはよろしくないでしょう。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1460869
tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

法律的には問題ないと思われます。 まず、ご質問内のURLに関しては、言葉は乱暴であるものの、相手側の主張に対しての反論を主として書かれており、これを否定するわけにはいきません。 また、反論の機会もあり、一方的なこの発言により、社会的地位が下がったとも言えません。 ご質問者さんは、"不毛の精神汚染地帯の住人"にだいぶ引っかかっておられるようですが、これによって、それを見た人全員がその人に対して悪いイメージが付くとはいえません。

tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

tauhon
質問者

補足

>それを見た人全員がその人に対して悪いイメージが付くとはいえません。 「全員がその人に対して悪いイメージ」を持つことが必要なのですか?

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

ハンドルネームでは個人攻撃を目的とした誹謗中傷には該当しないと思われます。 ネチケットの範囲では違反だと思われますが・・・

tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >ハンドルネームでは個人攻撃を目的とした誹謗中傷には該当しないと思われます。 では、ハンドルネームなら何言ってもいいということですか?

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